紫葵法律事務所 > 未分類 > 特定調停 民事再生 違い

特定調停 民事再生 違い

  • 労働審判制度とは

    証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず3回以内に終結するなどの違いがあります。 ■労働審判の流れ労働審判は原則として相手方の住所を管轄する地方裁判所で行われます。まず労働審判の申立書を裁判所に提出します。申立てが受理されると期日が指定され当事者双方に通...

  • 民事再生

    民事再生とは、会社の債務が膨れ上がり、返済が滞ってしまった場面において、債務の一部をカットしてもらったり、返済を一時停止することができる裁判上の手続きのことをいいます。民事再生は、すべての借金を免除される制度ではないため、最終的に残額分を貸金業者へと適切に支払わなければいけません。そのため、民事再生を運用するため...

  • 個人再生

    の2つが必要となります(民事再生法221条1項、239条1項参照)。 次に、個人再生は、借金を一部減額させることができますが、最低返済しなければならない額が定められています。債務総額が100万円未満の人・・・・・総額全部債務総額が100万円以上500万円以下の人・・・・・100万円債務総額が500万円より多く15...

  • 特定調停

    特定調停とは、貸金業者からの債務の返済が滞っているときに、債務者と貸金業者の間を裁判所が仲介し、借金を返済することができるよう利子をカットする等の合意を働きかける制度のことをいいます。当事者間の話し合いによって解決を図る「任意整理」と異なり、間に裁判所を挟むところが特定調停の特徴と言えます。任意整理と同様に、最終...

  • 法人破産

    それに対して、法人破産をした際には、法人そのものが消滅するので、破産手続によって当然に債務を免責されるというところが、自己破産との大きな違いといえるでしょう。 法人破産は従業員や債権者など多数の人に影響することですので、破産手続きをする際には、まず弁護士等の専門家へ相談し、破産手続をすることに適しているかどうかを...

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
対応時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)