退職金 未払い

  • 賃金未払い

    ■賃金の未払い賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。違約金や損害賠償の名目で賃金を減額するのは完全に違法です。賃金が支払われない場合や支払額が足り...

  • 未払い退職金の時効

    退職金は、各企業が従業員に対して必ずしも支払わなければならないものではありません。しかし、就業規則や求人票などの書面に退職金の支給が明記されている、もしくは書面に記載がなくても慣例的に退職金が支給されている場合には、原則として企業に退職金を支払う義務が生じます。 退職金未払いである場合、その請求には「退職金請求...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働審判制度とは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 雇い止めとは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 不当解雇・強制解雇

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 民事裁判に比べて早期に結論が出るのが特徴です。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 残業代請求

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • セクハラ・モラハラの対応について

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働問題の種類

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 自己破産

    なお、財産には不動産だけでなく、預金や自動車保険の解約返戻金(生命保険や火災保険などに加入している人が,解約したときに受け取ることができるお金のこと)、又は、仮に現在退職した場合に受け取るであろう退職金などすべてのものを含みます。 また、上記のように破産手続が終了したとしても、依然として債務者に債務は残ったままで...

  • 解雇と不当解雇の判断基準

    紫葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 解雇が不当解雇であると考えられる場合には是非一度当事務所までご相談ください。不当解雇をはじめとして、残業代の未払い、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に紫葵法律事務所までご相談ください。

  • 自己破産をすると会社にバレるのか

    破産の申立をする際に、正社員として5年以上勤務している場合には、現時点で退職したと仮定してどの程度の退職金が支払われるかを証明する「退職金証明書」を提出する必要があります。こちらの退職金証明書の発行を会社に依頼する時に、使用目的を聞かれることによって自己破産が発覚することがありますので、注意が必要です。 なお、自...

当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
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定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)