紫葵法律事務所 > 未分類 > 民事再生法 適用条件

民事再生法 適用条件

  • 個人再生

    の2つが必要となります(民事再生法221条1項、239条1項参照)。 次に、個人再生は、借金を一部減額させることができますが、最低返済しなければならない額が定められています。債務総額が100万円未満の人・・・・・総額全部債務総額が100万円以上500万円以下の人・・・・・100万円債務総額が500万円より多く15...

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
対応時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)