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闇金融(ヤミ金)

闇金融とは、一般に、出資法に違反して、超高金利で違法に貸付けを行っている者等を指します。
日本においては利息制限法、出資法によって利息の上限が定められています。
利息制限法等による規制を超えた利息で金銭を貸し付けている場合には、利息制限法等による規制を超える部分の利息に関しては返済の義務がなく、すでに支払ってしまった場合には過剰に支払ってしまった利息の支払い分を取り戻すことが可能である場合があります。

 

また、出資法には刑事罰が存在し、出資法に反して不当に高金利で貸付を行っている場合には刑事罰が科されます。
さらには法外な超高金利で貸付を行っていた場合には、不法原因給付にあたり、闇金業者は相手方に対して元本の請求もできない場合があります。

 

しかしながら、返済の義務がない場合であってもヤミ金はしつこく電話をかけたり、債務者を脅すなどして金を返すように要求してくることが考えられます。
そのような場合にはぜひ1度弁護士にご相談ください。
闇金融に対して弁護士から電話等がなされた場合には、それだけで相手方が借金の取り立てを諦める場合もあります。仮に相手方が諦めなかったとしても闇金融とのやり取りはご依頼者様に代わって弁護士が行いますので、安心してご依頼いただけます。
さらには、払い過ぎてしまった借金を取り戻す過払い金返還請求や、不法行為に基づく損害賠償請求なども併せて行うことが可能です。
闇金融でお困りの際は是非一度当事務所までご相談下さい。

 

紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、闇金融問題をはじめとして、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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幡地弁護士
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幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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