賃借人の家賃滞納問題|強制退去させる方法はある?
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。
とはいえ、どのような場合に強制退去させることができるのかという明確な基準が存在するわけではありません。
個別具体的な状況により、過去の判例から裁判所が判断しているのが実態です。
まず、長期間にわたって家賃の滞納が存在していることが必要です。単に1、2回の家賃滞納のみでは賃貸借契約解除は認められない傾向があり、判例では、6ヶ月以上の滞納が目安となって解除が認められています。
そして、強制退去が認められるためには、借主に家賃支払の意思がないことが必要です。具体的には、家賃滞納者に対して督促等を行っているにもかかわらず、無視されているような場合や、そもそも連絡が取れないような場合など、滞納者に支払意思がないと推測されるような事実が必要です。
さらに、貸主と借主間の信頼関係が既に破壊されているような状態が必要です。これについても個別具体的な事情による判断が重要となりますが、貸主が繰り返し家賃支払い督促を行っているにもかかわらず、これが無視されるような場合には信頼関係が破壊されているものと推測されます。一方で、貸主が督促を行っておらず、単に借主が家賃支払いを失念していたような場合や、貸主が無理な督促を行っているような場合には未だ両者間の信頼関係が破壊されているものとはいえません。
以上のように、家賃が滞納された場合に借主を強制退去させるために必要な事実は、判例を基礎として個別具体的な判断が重要となります。
もちろん個人でこれを判断することもできますが、法律の専門家である弁護士であればこれを判例を参考にしながら判断することができます。
紫葵法律事務所では、京都府、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、全国からご相談を承っております。
不動産トラブルや労働問題のほか、相続・離婚問題、債務整理、債権回収、詐欺事件などについてお困りの際には、お気軽にご相談ください。幅広い法律問題を取り扱う当事務所だからこそ、ご相談者様に納得いただけるご提案をいたします。
当事務所が提供する基礎知識
-
雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
-
突然、不動産の立ち退...
■立ち退き請求と法律不動産の賃貸借契約では、貸主は借主に不動産を使用収益させる義務を負っています。そのため、貸主が借主に立ち退き請求をするためには、賃貸借契約が終了していることが必要となります。賃貸借契約の終了原因には、 […]
-
賃金未払い
■賃金の未払い賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。 […]
-
賃貸物件で入居者の契...
賃貸物件への入居は、法的には、賃貸物件を所有している所有権者オーナーとの間の賃貸借契約の締結が必要です。賃貸借契約は、民法に明記される契約であり、また、借地借家法の適用を直接受ける契約です。そのため、所有者(賃貸人)と入 […]
-
労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
-
セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
よく検索されるキーワード
-
- 相続 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 京都市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
- 自己破産 弁護士 相談 宇治市
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 労働問題 弁護士 相談 京都市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 京都市
- 債務整理 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 残業代請求 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 相続 弁護士 相談 草津市
- 相続 弁護士 相談 京都市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |