離婚

離婚は、人生における転換点といえます。
ともに歩んできた人と別れ、新しい一歩を踏み出すのが、離婚です。
現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれており、離婚を選ぶことは特別ではなくなっています。

 

一方で、離婚にはトラブルつきものであることも事実です。
多くの方が、離婚問題にお悩みになられています。離婚はプライベートな問題であるという認識も根強く、だれにも相談できずに一人で抱え込んでしまうという方も少なくありません。

 

■離婚の種類
離婚には、いくつかの種類がありますが、ここでは代表的な離婚の方法についてご説明いたします。

 

①協議離婚
協議離婚とは、第三者を介さずに夫婦のみで話し合いを行い、合意することで成立させる離婚の方法をさします。
協議離婚に必要な手続きは、夫婦双方が署名捺印した離婚届を役所に提出するのみと簡単です。この手続きは、多くの方がイメージされる離婚の手続きではないでしょうか。一方で、その手続きの容易さゆえに、離婚前に話し合うべきことを十分に話し合わずに離婚してしまい、離婚後にトラブルとなるケースがあったり、離婚後に取り決めた約束を守ってもらえなかったりといったケースが多く発生しています。こうした事態を防ぐため、協議離婚では、取り決めた内容を離婚協議書にまとめ、公正証書とすることが望ましいといえます。

 

②調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停を利用して、離婚やその条件について話し合いを行い、合意することで成立させる離婚の方法をさします。一般に、夫婦関係調整調停は離婚調停とよばれており、離婚協議が進展しない際の最も有力な選択肢です。離婚調停では、配偶者と顔を合わせることが原則として一切ないため、DVやモラハラの被害を受けている方も、離婚について安心して話し合いを進めることができます。

 

③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判の判決によって成立させる離婚の方法をさします。離婚訴訟を提起するためには、少なくとも1度離婚調停が不成立に終わっていることと、民法770条に定められた離婚理由に該当していること、の2つの条件を満たす必要があり、ハードルが高くなっています。裁判に要する費用や時間も少なくないため、裁判離婚は最終手段であると考えるべきでしょう。

 

■離婚問題を弁護士へ相談するメリット
離婚問題は、プライベートな問題として捉えられがちです。
しかしながら、離婚後の生活を大きく左右する問題点がいくつもあり、法的な検討や対応が必要になる場面も多くあります。
全てを一人で解決しようとすると、心身ともに大きな負担となってしまいます。
弁護士は法律と交渉についての専門家であり、離婚問題についても強力なサポートをご提供できます。

 

紫葵法律事務所は、京都市下京区を中心に、京都市、亀岡市、宇治市、草津市などから、広くご相談を承っております。
慰謝料請求や婚姻費用分担請求、財産分与、親権・監護権、養育費、といった様々な離婚問題に関するご相談をお寄せいただいております。
お一人でお悩みに耐え続けるのではなく、紫葵法律事務所までお気軽にご相談ください。

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幡地弁護士
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幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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