不当解雇 違法
- 賃金未払い
違約金や損害賠償の名目で賃金を減額するのは完全に違法です。賃金が支払われない場合や支払額が足りない場合は賃金を確保するため必要な行動をとりましょう。 ■賃金債権の履行確保未払い賃金の履行確保手段として先取特権の行使があります。先取特権は民法で定められた他の債務者に先立って弁済を受けられる権利です。行使すると相手方...
- 不当解雇・強制解雇
強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解雇を不当解雇と呼びます。 ■強制解雇の条件労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定...
- 残業代請求
いかなる理由があろうとサービス残業は違法です。故意であるか過失であるかにかかわらず労働時間の把握と適正な管理は使用者の義務です。例え労働者の自己申告制にしていたとしても例外ではありません。したがって、残業時間相当の残業代が支払われていない場合、労働者は労働審判や民事裁判などの手続きを用いて使用者に請求することがで...
- 労働問題の種類
サービス残業やボランティアと称する労働の強要など違法な時間外労働・休日労働もこの類型に含まれます。労働しているにもかかわらず、賃金が支給されない場合のほか最低賃金法違反や時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合に支払われるべき割増賃金の不払いなど支払われた賃金の額が足りていないケースもあります。 ■労働条件をめ...
- 労働問題を弁護士に相談するメリット
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 労働審判制度とは
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 雇い止めとは
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- セクハラ・モラハラの対応について
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
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職場でパワハラ被害に...
昨今、パワハラはいけないこととしてメディアを始め世間で認知されていますが、なおも言葉や態度で威圧するような人が職場にいるのが原状です。以下では、このようなパワハラに対する対処法や注意点についてご紹介します。 対 […]
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更新料の支払い義務は...
■更新料とは?不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新 […]
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共有不動産において起...
■共有不動産とは?起こりやすいトラブルは?共有不動産とは、複数人によって共有されている不動産のことをいいます。共有不動産は、共有者が当該不動産を使用する権利と適切に管理する義務を負っているという点で通常の不動産とは異なり […]
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賃貸物件で入居者の契...
賃貸物件への入居は、法的には、賃貸物件を所有している所有権者オーナーとの間の賃貸借契約の締結が必要です。賃貸借契約は、民法に明記される契約であり、また、借地借家法の適用を直接受ける契約です。そのため、所有者(賃貸人)と入 […]
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解雇と不当解雇の判断...
解雇には主に普通解雇と整理解雇があります。普通解雇の場合には、30日前の解雇の予告または30日分以上の平均賃金の支払いによって解雇することが可能になります。しかしながらあらゆる場合に解雇できるわけではなく、不合理な解雇が […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |