法律問題解決
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SHIKI LAW OFFICE

不動産

■不動産賃貸をめぐるトラブル
不動産の貸主は、賃料の滞納や用法順守義務違反等、借主による契約違反に悩まされる場合があります。反対に借主は、貸主が賃貸建物の修繕を行わない、貸主が立ち退き要求をしてきたといったトラブルに巻き込まれることがあります。
こうしたトラブルでは、契約の内容や利用状況等、様々な事情を総合的に検討する必要があります。

■建築トラブル
建物の売買では、ひび割れや設計ミス等の欠陥が見つかることがあります。その場合、買主は、売主に対する修補請求や損害賠償請求・代金減額請求により対処することが考えられます。
これらの請求をするためには、欠陥が見つかってから1年以内に通知を行わなければならないとされているため、迅速な対応が求められます。

労働問題

「同僚からのモラハラに悩んでいるが、現状を変える方法が分からない…」「残業代をいつまでも払ってもらえそうにない…」
このようなお悩みは、「労働問題」と呼ばれる法律トラブルに当てはまります。
大切な仕事に向き合う上で発生してしまう労働問題は、根深いトラブルになってしまう傾向がありながらも、根本解決が難しいことが実情です。
迅速かつ根本的に労働問題を解決するためには、解決実績のある弁護士にご相談いただくことが重要です。
特に、残業代請求をお考えの方は、請求に時効があるため、できるだけ早い段階でご相談をお寄せいただくことが不可欠です。
他にも、各種ハラスメントや労災申請など、お悩みをお持ちの方は、紫葵法律事務所にご相談ください。

その他法律問題

「法律問題」という言葉は、どこか堅苦しく、自分とは無縁の存在だとお考えになっている方も少なくありません。
しかし、実際は全く違います。私達の誰もが、明日にでも法律問題の被害者、または加害者になってしまう可能性を秘めているのです。
最初は小さな諍いだったとしても、複雑かつ深刻な法律問題に発展してしまうケースもあり、どのようなトラブルであっても決して軽く考えることはできません。
「自分の力で解決できるから…」「親族同士の問題だから…」と考えることなく、まずは弁護士にご相談ください。
少しでも早く問題の解決を図ることが、トラブルを深刻化させない最良の方法です。
お困りの方は、お気軽に紫葵法律事務所までご相談をお寄せください。

当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
対応時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)