残業代 請求する

  • 賃金未払い

    ほかにも労働審判や民事裁判を通して賃金を請求する方法も考えられます。 ■賃金の立替制度使用者たる事業主が破産した場合や賃金支払い能力がないことを労基署が認定した場合は、労働者の請求に応じて国が賃金の立替払いをします。対象となるのは破産または支払無能力の認定の6ヶ月前から以後2年間に当該事業主から退職した者です。

  • 不当解雇・強制解雇

    また場合によっては損害賠償を請求することも可能です。不当解雇を争う手続きとしては地位保全・賃金仮払いの仮処分の申立て、労働審判、民事裁判などがあります。仮処分の申立ては本来裁判に先立って被告の財産散逸や原告が取り返しのつかない損害を被ることを防止するための手続きですが、事実上職場復帰や賃金の支払いといった目的を達...

  • 残業代請求

    残業代の発生条件と割増率労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます。その代わり時間外労働の時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。これが残業代です。単な...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働審判制度とは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 雇い止めとは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • セクハラ・モラハラの対応について

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働問題の種類

    残業代など賃金の未払や減額などから生じる労働問題です。サービス残業やボランティアと称する労働の強要など違法な時間外労働・休日労働もこの類型に含まれます。労働しているにもかかわらず、賃金が支給されない場合のほか最低賃金法違反や時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合に支払われるべき割増賃金の不払いなど支払われた賃...

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
対応時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)