不当解雇 労働基準法
- 残業代請求
労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます。その代わり時間外労働の時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。これが残業代です。単なる残業の場合は通常賃金の1...
- 労働問題を弁護士に相談するメリット
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 労働審判制度とは
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 雇い止めとは
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 賃金未払い
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 なお退職時の年齢に応じて限度額が定められています。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 不当解雇・強制解雇
この違法な解雇を不当解雇と呼びます。 ■強制解雇の条件労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。つまり強制解雇を行うためには、①客観的に合理的な理由が存在し、②その理由に照らして解雇という行...
- セクハラ・モラハラの対応について
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 労働問題の種類
不当解雇や雇い止めなど労働者の雇用そのものに関わる問題です。法律は解雇を厳しく規制しており、雇い止めについても一定の制限を課しています。これらの規制に違反した解雇は無効であり、職場復帰や解雇期間中における賃金の支払いを請求できます。また明示的に解雇された場合でなくても、ハラスメントを用いた強引な退職勧奨などが認め...
当事務所が提供する基礎知識
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労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
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更新料の支払い義務は...
■更新料とは?不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新 […]
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未払い退職金の時効
退職金は、各企業が従業員に対して必ずしも支払わなければならないものではありません。しかし、就業規則や求人票などの書面に退職金の支給が明記されている、もしくは書面に記載がなくても慣例的に退職金が支給されている場合には、原則 […]
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雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
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労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
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突然、不動産の立ち退...
■立ち退き請求と法律不動産の賃貸借契約では、貸主は借主に不動産を使用収益させる義務を負っています。そのため、貸主が借主に立ち退き請求をするためには、賃貸借契約が終了していることが必要となります。賃貸借契約の終了原因には、 […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |