不当解雇 裁判所

  • 労働審判制度とは

    労働審判は原則として相手方の住所を管轄する地方裁判所で行われます。まず労働審判の申立書を裁判所に提出します。申立てが受理されると期日が指定され当事者双方に通知されます。期日では裁判官である労働審判官と専門的な知識を有する民間人である労働審判員2名の前で互いの主張をします。それを受けて労働審判官・労働審判員から調停...

  • 賃金未払い

    先取特権を行使するためには裁判所に先取特権の存在、すなわち賃金債権が存在することを証明する必要があります。雇用契約書や給与明細など必要な書類を提示し先取特権の存在が認められると裁判所から差押命令が出されます。使用者に通知する必要はなく一方的に手続きを進められるためすみやかに目的を達成できるのが利点です。ほかにも労...

  • 債権回収

    ➀と異なり、民事調停は裁判所を介した手続になります。もっとも裁判とは異なり、裁判所が選任した調停委員が話し合いでの解決を目指す手続です。 ➂訴訟訴訟にも種類があります。少額訴訟手続という制度は、基本的に審理が1回で済むというメリットがあります。しかし、対象は60万円以下でなければならず、相手方の反対がある場面には...

  • 離婚

    調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停を利用して、離婚やその条件について話し合いを行い、合意することで成立させる離婚の方法をさします。一般に、夫婦関係調整調停は離婚調停とよばれており、離婚協議が進展しない際の最も有力な選択肢です。離婚調停では、配偶者と顔を合わせることが原則として一切ないため、DVやモ...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 雇い止めとは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 不当解雇・強制解雇

    この違法な解雇を不当解雇と呼びます。 ■強制解雇の条件労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。つまり強制解雇を行うためには、①客観的に合理的な理由が存在し、②その理由に照らして解雇という行...

  • 残業代請求

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • セクハラ・モラハラの対応について

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働問題の種類

    不当解雇や雇い止めなど労働者の雇用そのものに関わる問題です。法律は解雇を厳しく規制しており、雇い止めについても一定の制限を課しています。これらの規制に違反した解雇は無効であり、職場復帰や解雇期間中における賃金の支払いを請求できます。また明示的に解雇された場合でなくても、ハラスメントを用いた強引な退職勧奨などが認め...

  • 債務整理を弁護士に依頼するメリット

    貸金業法21条1項9号には、取り立てにあたり、債務者が、債務の処理を弁護士等に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合に、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけたり、訪問する方法によって、当該債務を弁済することを要...

  • 民事再生

    ① 弁護士への依頼または裁判所への申し立て弁護士へ依頼された後は、弁護士が必要書類をまとめ、裁判所へ申し立てることとなります。なお、裁判所へ申し立てる際には、後の監督委員等に報酬として支払われる「予納金」が必要となります。予納金の額は裁判所によって異なるため、注意が必要です。 ② 保全処分決定裁判所への申し立てが...

  • 特定調停

    特定調停とは、貸金業者からの債務の返済が滞っているときに、債務者と貸金業者の間を裁判所が仲介し、借金を返済することができるよう利子をカットする等の合意を働きかける制度のことをいいます。当事者間の話し合いによって解決を図る「任意整理」と異なり、間に裁判所を挟むところが特定調停の特徴と言えます。任意整理と同様に、最終...

  • 法人破産

    )に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し...

  • 自己破産

    貸金業者から借りたお金を返すことがもはやできなくなったとき、債務者は、裁判所に対して自己破産手続きの申立てをすることができます(破産法15条)。自己破産の手続きは、主に以下の流れに沿って進行します。 ①裁判所への申立て上述したように、まずはお金を借りた人である債務者か、お金を貸した人である債権者が、破産手続開始の...

当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
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定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)