特定調停
特定調停とは、貸金業者からの債務の返済が滞っているときに、債務者と貸金業者の間を裁判所が仲介し、借金を返済することができるよう利子をカットする等の合意を働きかける制度のことをいいます。当事者間の話し合いによって解決を図る「任意整理」と異なり、間に裁判所を挟むところが特定調停の特徴と言えます。
任意整理と同様に、最終的に残額の借金を返済しなければならないので、この制度を用いるためには、安定した収入があることと、残額の借金を3年以内に返済できることが特定調停における条件となります。
では、特定調停はどのような手続きによって進行するのでしょうか。以下説明します。
①特定調停の申立て
特定調停の申立ては、原則として、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所へ申立てることとなります。申立ての際には、特定調停申立書,財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者一覧表などの書類を作成し,申立手数料(収入印紙)及び手続費用(予納郵便切手)と併せて,裁判所に提出する必要があります。
②調査期日の指定及び調査期日当日
調停係に事件記録が回ったときに、特定調停として解決できることが明らかな場合は、調査期日を指定します。指定された調査期日においては、債務者の仕事や債務額、援助の有無等を総合衡量して、債務者と共に、返済計画書を作成することとなります。
なお、調査期日においては、債権者と直接会うことはありません。
③調停期日
債権者と調停委員が調査期日において作成した返済計画書をもとに、返済計画が調整されます。また、複数の貸金業者から借りている場合は、個別に調整されるため、返済期日が重なり困窮する等の不具合は生じません。
④調停証書の作成
調停期日において調整がまとまったときには、その内容通りの調停証書が作成され、債務者はその証書に書かれている返済計画に基づき、以降は債権者に借金を返済することとなります。
なお、調停期日において同意が得られなかった場合は、調停委員会が事件の解決のために適当な内容の調停条項を定めた決定が出されます。
以上が特定調停の手続きとなります。
当事者間の話し合いで債務を一部減らすという点では任意整理と通ずる部分がありますが、
特定調停には、任意整理と異なり裁判所による証書が作成されるという特徴があります。調停証書には、判決と同様の効力を得ることができるため、債権者の立場からすると強制執行をすることができ、便利な制度であると言えるでしょう。
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