任意整理
多くの貸金業者から借金をしたとき、利子の返済で精一杯になり、返済をすることがもはや現実的でない、ということが考えられます。
そのような時には、債務整理のなかでも「任意整理」がおすすめです。
任意整理とは、貸金業者に対して、利子をカットしてもらったり、債務額の一部を免除してもらうよう掛け合う制度のことをいいます。
以下は、債務整理の一種である自己破産や個人再生と比較して、任意整理のメリットやデメリットについて説明します。
・メリット
任意整理は、究極的には当事者間の「話し合い」であり、自己破産や個人再生と異なり裁判上の手続きを経ることなく用いることができます。よって、裁判にかかる費用や時間を節約できるところに大きなメリットがあるといえます。
また、自己破産等と同様に、任意整理の行使後は、債権者からの督促を止めることができます。
最後に、協議の内容によっては、債務の大幅なカットをすることもできます。もっとも、債権者にとってはなるべく多くの金額を返済して欲しいと考えるのが通常ですから、競技をなるべく自分にとって有利な方向へと進められるよう、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
・デメリット
自己破産や個人再生と異なり、裁判上の手続きではないため、債務を減らすことができるかどうかは究極的に貸金業者の気分次第になります。また、債務の返済義務がなくなったわけではないため債務残額を支払う能力があると認められる必要があります。具体的は、安定した収入があることが任意整理を用いる上での大きなハードルといえます。
また、他の債務整理制度と同様に、任意整理を用いた後は、債務整理手続きを取った事実が載るため、クレジットカードを一定期間発行できなくなるといった経済上の不利益もあります。
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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弁護士紹介
![幡地弁護士](https://shiki-lawoffice.com/wp-content/themes/shiki/img/base/img1.jpg)
- 弁護士
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- 所属団体
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事務所概要
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