パワハラ 認定

  • 賃金未払い

    使用者たる事業主が破産した場合や賃金支払い能力がないことを労基署が認定した場合は、労働者の請求に応じて国が賃金の立替払いをします。対象となるのは破産または支払無能力の認定の6ヶ月前から以後2年間に当該事業主から退職した者です。立替てもらえる賃金は退職基準日の6ヶ月前からの賃金および退職金相当額の80%です。なお退...

  • セクハラ・モラハラの対応について

    モラルハラスメントそれ自体について法的な規制はありませんが、セクハラやパワハラなど他のハラスメントに関する規定などを用いて対応できる場合があります。 ■パワーハラスメントモラルハラスメントとよく似た概念としてパワーハラスメントがあります。パワーハラスメントとは「職場内の優位性を背景に、業務上適正な範囲を超えて、精...

  • 労働問題の種類

    セクハラ・パワハラなど言動による職場環境の悪化もこの類型に含まれます。使用者は従業員が安全・健康に就業できる環境を整備する義務を負っています。したがって、危険に対してしかるべき安全対策をしなかった場合やハラスメントを防止するための体制を整えていなかった場合には責任を問われます。 柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、...

当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
対応時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)