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退職 引き止め しつこい

  • 会社からしつこい引き止めをされて退職できない…どう対処すべき?

    会社を辞めたくても、しつこい引き止めにあって退職できない場合も多くあります。今回の記事では、会社からしつこい引き止めをされて退職できないときの対処方法をご紹介します。会社からしつこい引き止めをされて退職できないのは違法会社から引き止められて退職できないのは違法です。民法第627条第1項には「当事者が雇用の期間を定...

  • 賃金未払い

    対象となるのは破産または支払無能力の認定の6ヶ月前から以後2年間に当該事業主から退職した者です。立替てもらえる賃金は退職基準日の6ヶ月前からの賃金および退職金相当額の80%です。なお退職時の年齢に応じて限度額が定められています。 柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの...

  • 不当解雇・強制解雇

    ■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解...

  • 労働問題の種類

    また明示的に解雇された場合でなくても、ハラスメントを用いた強引な退職勧奨などが認められた場合には退職の効力を争えます。 ■労働環境をめぐる問題職場の安全や衛生など職場環境をめぐる問題です。セクハラ・パワハラなど言動による職場環境の悪化もこの類型に含まれます。使用者は従業員が安全・健康に就業できる環境を整備する義務...

  • 自己破産

    なお、財産には不動産だけでなく、預金や自動車保険の解約返戻金(生命保険や火災保険などに加入している人が,解約したときに受け取ることができるお金のこと)、又は、仮に現在退職した場合に受け取るであろう退職金などすべてのものを含みます。 また、上記のように破産手続が終了したとしても、依然として債務者に債務は残ったままで...

  • 自己破産をすると会社にバレるのか

    破産の申立をする際に、正社員として5年以上勤務している場合には、現時点で退職したと仮定してどの程度の退職金が支払われるかを証明する「退職金証明書」を提出する必要があります。こちらの退職金証明書の発行を会社に依頼する時に、使用目的を聞かれることによって自己破産が発覚することがありますので、注意が必要です。 なお、自...

  • 未払い退職金の時効

    退職金は、各企業が従業員に対して必ずしも支払わなければならないものではありません。しかし、就業規則や求人票などの書面に退職金の支給が明記されている、もしくは書面に記載がなくても慣例的に退職金が支給されている場合には、原則として企業に退職金を支払う義務が生じます。 退職金が未払いである場合、その請求には「退職金請求...

  • 職場でパワハラ被害に遭った場合の対処法や注意点

    さらに、退職・転職することも最終手段として考えられます。パワハラを理由に退職することを、「甘え」と片付ける人もいますが、自身の身を守る方法として適切なものです。 職場におけるパワハラは、パワハラをする側に非があるのであって、パワハラを受ける側に非はありません。そこで、パワハラに対する対処法を頭に入れておき、自身の...

  • 未払い残業代を請求したい|必要となる証拠や時効について解説

    改正前労働基準法には、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と定められています。請求権を行使することができる時から2年間で消滅時効が完成します。 改正後は、「この法律による賃金の請求権...

  • 退職勧奨されたら応じなければいけない?弁護士が対処法を解説

    退職勧奨されても必ずしも応じなければいけないわけではありません。今回の記事では「退職勧奨とはなにか」「退職勧奨された場合の対処方法」をご紹介します。退職勧奨とは退職勧奨とは、退職してもらいたい社員に対し会社側が、退職をすすめることです。一方的に辞めさせる「解雇」とは違い、社員と話し合い合意を得たうえで退職する方法...

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
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定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)