不当解雇 違法
- 賃金未払い
違約金や損害賠償の名目で賃金を減額するのは完全に違法です。賃金が支払われない場合や支払額が足りない場合は賃金を確保するため必要な行動をとりましょう。 ■賃金債権の履行確保未払い賃金の履行確保手段として先取特権の行使があります。先取特権は民法で定められた他の債務者に先立って弁済を受けられる権利です。行使すると相手方...
- 不当解雇・強制解雇
強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解雇を不当解雇と呼びます。 ■強制解雇の条件労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定...
- 残業代請求
いかなる理由があろうとサービス残業は違法です。故意であるか過失であるかにかかわらず労働時間の把握と適正な管理は使用者の義務です。例え労働者の自己申告制にしていたとしても例外ではありません。したがって、残業時間相当の残業代が支払われていない場合、労働者は労働審判や民事裁判などの手続きを用いて使用者に請求することがで...
- 労働問題の種類
サービス残業やボランティアと称する労働の強要など違法な時間外労働・休日労働もこの類型に含まれます。労働しているにもかかわらず、賃金が支給されない場合のほか最低賃金法違反や時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合に支払われるべき割増賃金の不払いなど支払われた賃金の額が足りていないケースもあります。 ■労働条件をめ...
- 労働問題を弁護士に相談するメリット
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 労働審判制度とは
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 雇い止めとは
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- セクハラ・モラハラの対応について
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
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不当解雇の慰謝料を請...
ある日突然「会社に来なくていいよ」と言われたり、身に覚えのない理由で解雇させられた、といった不当解雇の場合に、慰謝料を請求することができます。しかしながら、慰謝料請求できるこそすれど、その請求が認められるとは限りません。 […]
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相続
相続に関する法的な問題は、複雑で専門知識が不可欠になります。また、相続に伴って行う書類集めなどの事務も、ケースによっては膨大で困難な恐れがあります。 ■相続の流れ相続は人の死亡によって開始します。そして相続が生 […]
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賃料増額請求の要件と...
■賃料増額請求とは?条件はある?賃料増額請求とは、その名の通り不動産の貸主が借主に対して賃料を増額することにつき請求する行為をいいます。賃料を増額させたい場合には、貸主と借主の協議によって取り決め、これを変更することも可 […]
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更新料の支払い義務は...
■更新料とは?不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新 […]
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突然、不動産の立ち退...
■立ち退き請求と法律不動産の賃貸借契約では、貸主は借主に不動産を使用収益させる義務を負っています。そのため、貸主が借主に立ち退き請求をするためには、賃貸借契約が終了していることが必要となります。賃貸借契約の終了原因には、 […]
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弁護士紹介

- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |