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退去時の原状回復トラブル|弁護士に相談すべきケースとは?

退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。

この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。

退去時の原状回復とは

退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊したり、傷つけたりしたものを修繕することです。

借主が部屋を使用してつけた傷や損傷を直すことで、 損耗や経年劣化などによるものの修繕は原則として不要です。 

退去時の原状回復トラブルとは

「退去時に高額な原状回復費用の請求書が届いた」「自分がつけていない床の傷の修繕費を出すように言われた」など原状回復にまつわるトラブルがあるようです。

部屋の設備が壊れたり、傷ついたりしたのが、借主によるものなのか経年劣化によるものなのか判断が難しい場合があります。

また、入居時の状態の記録を残していないことも多いため、退去時の原状回復トラブルが起きやすくなっています。

 

独立行政法人国民生活センターによると、賃貸住宅に関する相談は毎年3万件以上ありますが、そのうち退去時の原状回復トラブルの相談は毎年1万件を超えているようです。

2022年は12,856件でした。

参照:独立行政法人国民生活センター/賃貸住宅の原状回復トラブル

退去時の原状回復トラブルで弁護士に相談すべきケース

退去時の原状回復トラブルで弁護士に相談すべきケースをご紹介します。

敷金が返金されない

敷金とは、退去時に原状回復に必要な修繕費を入居時に預けておくお金です。

通常、修繕費が敷金を下回った場合、敷金は返金されます。

しかし、 敷金の返金時期を過ぎても返ってこない場合、まずは交渉を行い、それでも解決できない場合は「少額提訴」を行うことになります。

この場合、訴状を作成したり、法廷で審理したりするため、円滑に進めるためにも弁護士に相談しましょう。

不要なクリーニング代を請求された

原状回復以上の不要なクリーニング代や修繕費を請求されてトラブルになることもあります。

これには借主による傷や損傷なのか、経年劣化によるものなのか判断が難しい場合があるからです。

「どこまでを原状回復として認めるか」や「不要なクリーニング代の請求金額の減額」は弁護士に相談しましょう。

まとめ

退去時の原状回復をどこまで行うかは判断が難しい場合が多く、トラブルが絶えません。

敷金が返金されなかったり、不要なクリーニング代を請求されたりした場合、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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幡地弁護士
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幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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