不正 解雇
- 労働問題を弁護士に相談するメリット
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 労働審判制度とは
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 雇い止めとは
①有期雇用契約が過去に反復して更新され、②雇い止めが社会通念上解雇と同視できる場合は、客観的に合理的な理由が存在しかつ雇い止めという手段をとることが社会通念上相当であると認められない限り、使用者は更新を拒絶できません。したがって、雇い止めは無効になります。具体的には過去複数回にわたって更新を続ける中で事実上自動的...
- 賃金未払い
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 なお退職時の年齢に応じて限度額が定められています。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解...
- 残業代請求
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- セクハラ・モラハラの対応について
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
- 労働問題の種類
■解雇をめぐる問題不当解雇や雇い止めなど労働者の雇用そのものに関わる問題です。法律は解雇を厳しく規制しており、雇い止めについても一定の制限を課しています。これらの規制に違反した解雇は無効であり、職場復帰や解雇期間中における賃金の支払いを請求できます。また明示的に解雇された場合でなくても、ハラスメントを用いた強引な...
当事務所が提供する基礎知識
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未払い残業代を請求し...
労働契約を締結している使用者と労働者は相互に労働力の提供と、賃金の支払いを中心とする権利義務関係が生じる法的関係にあります。 労働者は労働力を提供することで、使用者からその対価として賃金を得ることができ、これは労働者の権 […]
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残業代請求
■残業代の発生条件と割増率労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます […]
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離婚
離婚は、人生における転換点といえます。ともに歩んできた人と別れ、新しい一歩を踏み出すのが、離婚です。現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれており、離婚を選ぶことは特別ではなくなっています。&nbs […]
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賃貸物件で入居者の契...
賃貸物件への入居は、法的には、賃貸物件を所有している所有権者オーナーとの間の賃貸借契約の締結が必要です。賃貸借契約は、民法に明記される契約であり、また、借地借家法の適用を直接受ける契約です。そのため、所有者(賃貸人)と入 […]
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労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
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更新料の支払い義務は...
■更新料とは?不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新 […]
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弁護士紹介

- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |