休日出勤手当は必ず支給される?
休日出勤とは、就業規則に規定されている休日に働くことを指します。
休日出勤を行った従業員に対しては通常よりも割り増しした賃金、つまり「休日出勤手当」が支給されるケースと、支給されないケースがそれぞれ存在しています。
こちらでは、休日出勤手当が支給される・されないケースの区別についてご紹介いたします。
1.休日出勤手当が支給されるケース
①法定休日の出勤
「法定休日」とは、労働法基準法で定められた「1週間に1回、もしくは4週で4回」といった条件に該当する休日を指します。
企業は、従業員に法定休日を必ず付与しなければなりません。
それぞれの企業が設定した法定休日に出勤する際には、休日出勤手当が支給されます。
②法定休日に出勤後、代休を取得
「代休」とは、具体的には日曜日が法定休日と就業規則で定められていた場合、日曜日に休日出勤をする代わりに月曜日を休日とするケースを指します。
代休を取得しても法定休日に出勤したことには変わりないため、休日出勤手当が支給されます。
2.休日出勤手当が支給されないケース
①法定外休日に出勤
「法定外休日」とは、労働基準法に定めがない、企業が独自に定めた休日を指します。
例えば、土曜日と日曜日が休日で、企業が日曜日を法定休日と定めている場合、土曜日は「法定外休日」となるため休日出勤手当を支給する義務を企業は負いません。
②管理職が行う休日出勤
「管理職」とは、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまる従業員を指します。
管理監督者と認められるためには、
・その地位にふさわしい待遇を受けている
・労働時間等の規制になじまない勤務態様である
・重要な責任と権限を有している
・重要な職務内容を有している
といった4つの基準を満たす必要があります。
上記の基準を満たした管理職である従業員が休日出勤を行った場合、休日出勤手当は支給されません。
③振替休日の適用対象となる休日出勤
「振替休日」とは、企業が事前に定めた休日を労働日に変更する代わりに、別の労働日を休日として与えることを指します。
代休を取得した場合とは異なり、通常の出勤日に労働をしたとみなされるため、休日出勤手当は支給されません。
受け取ることが出来るはずの休日出勤手当を請求しても、企業側が誠意ある対応を取るとは限りません。
しかし、労働問題に精通した弁護士に相談することによって、証拠集めのアドバイスをはじめ、ご依頼者様の代理人となることで企業も交渉に応じるといったメリットを受けられるのです。
紫葵法律事務所は、京都市・亀岡市・宇治市・草津市といった地域の皆様からご相談を承っております。
債務整理や労働問題など、身の回りの問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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