売買契約 解除
- 不動産売買契約の解除ができるのはどんなケース?
不動産の売買契約を締結した際に、事情の変更、契約違反、他に良い物件が見つかったなど、様々な理由から不動産売買契約を解除したいと考えることがあります。不動産売買契約を解除すると、支払い済みの代金の返還を求めることができ、また、契約は当初にさかのぼって、なかったものとして扱われます。また、不動産売買契約の解除には違約...
- 不当解雇・強制解雇
これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解雇を不当解雇と呼びます。 ■強制解雇の条件労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ...
- 賃借人の家賃滞納問題|強制退去させる方法はある?
単に1、2回の家賃滞納のみでは賃貸借契約解除は認められない傾向があり、判例では、6ヶ月以上の滞納が目安となって解除が認められています。 そして、強制退去が認められるためには、借主に家賃支払の意思がないことが必要です。具体的には、家賃滞納者に対して督促等を行っているにもかかわらず、無視されているような場合や、そもそ...
- 突然、不動産の立ち退き請求されたときの対処法
〇賃貸借契約の解除借主は、借主が重大な義務違反をした場合に限り、契約を解除することができます。例えば、借主が賃料を滞納している場合や、契約時に定めたのとは異なる用途で不動産を使用している場合には、義務違反が認められます。ただし、契約の解除が認められるためには、そのような義務違反が当事者間の信頼関係を破壊すると認め...
- 賃貸物件で入居者の契約違反が発生した際の適切な対応方法とは
契約違反が、損害賠償請求や契約解除の対象になりますが、いきなり法的責任を追及するのではなく、契約違反を行った入居者に直接対応する必要があります。まずは、入居者に対して契約違反があった旨を伝え、改善を促します。賃貸借契約はとくに、賃貸人と賃借人の長期に渡る信頼関係を土台とする契約類型であるため、いきなり法的責任を提...
- 不動産を個人間で売買する際に起こりやすいトラブルとは
契約に適合しない不動産を引き渡した場合には契約不適合責任(債務不履行責任)を売り主が負担することになり、修繕や、損害賠償請求や解除をすることができます。ここで重要なのは、欠陥のある部分が契約の内容になっていなければ、契約に適合しないものを引き渡したことにはならないという点です。 ②契約内容の不備や誤解契約書の内容...
- 賃貸物件の設備不良|大家さんが直してくれない場合の対処法
契約解除契約不適合についての修繕が行われないこと、あるいは修繕が不可能であることから、賃貸借の目的を達成することができない場合があります。その場合には賃貸借契約そのものを解除したいと考えることもあるでしょう。 そこで、契約不適合の内容が、社会通念に照らして軽微なものといえない場合には、契約解除を行うことができます...
当事務所が提供する基礎知識
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未払い退職金の時効
退職金は、各企業が従業員に対して必ずしも支払わなければならないものではありません。しかし、就業規則や求人票などの書面に退職金の支給が明記されている、もしくは書面に記載がなくても慣例的に退職金が支給されている場合には、原則 […]
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残業代請求
■残業代の発生条件と割増率労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます […]
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セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
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労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
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賃貸物件の設備不良|...
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。 賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断 […]
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賃借人の家賃滞納問題...
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。とはいえ、どのような場合 […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |