賃貸物件の設備不良|大家さんが直してくれない場合の対処法
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。
賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断された場合、すなわち、実際に受け取った賃貸物件の内容が契約締結時に合意されていた賃貸物件の内容に質や量の面で足りていない場合には、賃貸人に対して、追完請求として設備不良部分の修繕を求めることができます。
では、大家さんが対応してくれない場合にはどうすればよいのでしょうか。
このページでは、賃貸物件の設備不良の修繕を大家さんが対応してくれない場合の対処法についてご紹介します。
大家さんが対応してくれない場合の対処法
大家さんが修繕に対応してくれない場合には以下のような対処を行うことを検討することとなります。
- 賃料減額請求
賃貸借契約の賃料は、契約内容通りの賃貸物件の引き渡しがあり、これを使用収益することが前提となっています。
そのため、契約に適合しない賃貸物件を引き渡されても、契約適合通りの賃料を引き渡すことを強制することはできません。
そこで、①修繕を行うように大家さんに催告をし、相当期間が経過しても修繕がないとき、あるいは、②大家さんの修繕に対応しない意思が明白な場合には催告することなく、賃料の減額を請求することができます。
- 損害賠償請求
契約不適合責任は、債務不履行の一種であり、原則通り損害賠償請求をすることは妨げられません。
契約不適合があったことによって、損害を被った場合、例えば、雨漏りによって家具家電が損傷された場合などには、この修理費用・購入費用を請求することができます。
これを、損害賠償請求といいます。
損害賠償請求は、前述の修理請求や賃料減額請求と併存するもので、仮に修繕があったとしても、それ以前に被った損害に関しては請求することができます。
- 契約解除
契約不適合についての修繕が行われないこと、あるいは修繕が不可能であることから、賃貸借の目的を達成することができない場合があります。
その場合には賃貸借契約そのものを解除したいと考えることもあるでしょう。
そこで、契約不適合の内容が、社会通念に照らして軽微なものといえない場合には、契約解除を行うことができます。
この解除は、修繕の催告から相当期間経過後、あるいは修繕を行うことができない場合であることが求められます。
不動産トラブルにお困りの方は紫葵法律事務所までご相談ください
賃貸物件に設備不良があり、これが契約不適合にあたる場合には、以上のような請求を検討することとなります。
注意しなければいけないのは、設備不良が契約不適合であることです。
すなわち、入居後に発生した設備不良に関しては、契約不適合にならない可能性が高いといえます。
また、そもそも契約の内容になっていなかった部分の設備不良は、契約に適合していないといえないため、契約不適合にあたりません。
加えて、大家さんが任意に減額や損害賠償請求等に応じてくれれば問題ありませんが、トラブルに発展する場合も多いといえます。
法律の専門家であり、交渉に長けた弁護士に相談をすることで、借主としてどのような権利を有しているのか、大家さんとどのように交渉すればよいのか、最終的な訴訟に発展することまで考えて、証拠の収集活動など行うことも期待できるため、借主の権利を守るためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
紫葵法律事務所では、不動産トラブルをはじめとして様々な法律相談を承っております。
お困りの際には、お気軽にご相談ください。
幅広い法律問題を取り扱う当事務所だからこそ、ご相談者様に納得いただけるご提案をいたします。
当事務所が提供する基礎知識
-
労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
-
労働問題を弁護士に相...
■弁護士に相談・依頼する安心感労働問題に遭遇すると生活への不安などからストレスに悩まされることがあります。弁護士に相談することで今後の対応方針などが明確になり将来への不安を軽減できます。また弁護士は法律の専門家なので安心 […]
-
退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
-
共有不動産において起...
■共有不動産とは?起こりやすいトラブルは?共有不動産とは、複数人によって共有されている不動産のことをいいます。共有不動産は、共有者が当該不動産を使用する権利と適切に管理する義務を負っているという点で通常の不動産とは異なり […]
-
退職勧奨されたら応じ...
退職勧奨されても必ずしも応じなければいけないわけではありません。今回の記事では「退職勧奨とはなにか」「退職勧奨された場合の対処方法」をご紹介します。退職勧奨とは退職勧奨とは、退職してもらいたい社員に対し会社側が、退職をす […]
-
不動産売買契約の解除...
不動産の売買契約を締結した際に、事情の変更、契約違反、他に良い物件が見つかったなど、様々な理由から不動産売買契約を解除したいと考えることがあります。不動産売買契約を解除すると、支払い済みの代金の返還を求めることができ、ま […]
よく検索されるキーワード
-
- 残業代請求 弁護士 相談 宇治市
- 相続 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 草津市
- 法人破産 弁護士 相談 京都市
- 残業代請求 弁護士 相談 亀岡市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 草津市
- 法人破産 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 草津市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |