労働条件の不利益変更 要件
- 不当解雇・強制解雇
例えば、経営状態を理由とする整理解雇(いわゆるリストラ)の場合、人員整理の高度な必要性、解雇という手段をとる必要性(配転・出向・一時休業・希望退職募集など他の手段がとれないか)、被解雇者選定の合理性、事前の説明や協議などの誠実な対応、という4条件をみたしていなければ労契法16条の要件をみたしたとはいえないとされて...
- 不当解雇の相談は誰にするべき?慰謝料請求はできる?
不当解雇された場合、労働者に精神的損害が発生し、不法行為の要件が満たされるような場合には慰謝料請求をすることが可能です。具体的に認められる慰謝料額としては、解雇の違法性の程度や労働者側の被った精神的不利益の程度によって変動することとなりますが、おおむね20万円から50万円程度の慰謝料が認められるとされています。
- 賃料増額請求の要件と具体的な流れ|拒否された場合の対処法も併せて解説
賃料増額請求の具体的な条件(要件)としては、①賃料が不相当に低くなったこと、および②賃料増額請求の意思表示をすることの2つが必要となります。このうち、①に関しては、賃貸する不動産に関わる税額が上昇したり、当該不動産の市場価格が上昇したり、近隣における不動産の市場価格が上昇したりすることによって、賃料が不相当に低い...
- 更新料の支払い義務はあるか
更新料支払特約の有効性が争われた事案で、最高裁は、一般に更新料支払特約は消費者の義務を加重するものであると認定し、①の要件に該当すると判断しました。他方、その事案において信義則違反は認められないとして、②の要件には該当しないと判断しました。したがって、更新料支払特約は有効とされることが多いと考えられますが、当事者...
- 労働条件の不利益変更が認められてしまう要件とは
さて、就業規則や労働協約を不利益に変更することによる労働条件の不利益変更は認められるのでしょうか。 このページでは、労働条件の不利益変更が認められる条件についてご紹介します。労働条件の不利益変更が認められる条件労働条件の不利益変更が認められる条件としては、以下のものが考えられます。 労働契約の個別合意使用者と労働...
当事務所が提供する基礎知識
-
賃金未払い
■賃金の未払い賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。 […]
-
休日出勤手当は必ず支...
休日出勤とは、就業規則に規定されている休日に働くことを指します。休日出勤を行った従業員に対しては通常よりも割り増しした賃金、つまり「休日出勤手当」が支給されるケースと、支給されないケースがそれぞれ存在しています。こちらで […]
-
共有不動産において起...
■共有不動産とは?起こりやすいトラブルは?共有不動産とは、複数人によって共有されている不動産のことをいいます。共有不動産は、共有者が当該不動産を使用する権利と適切に管理する義務を負っているという点で通常の不動産とは異なり […]
-
賃借人の家賃滞納問題...
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。とはいえ、どのような場合 […]
-
労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
-
雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
よく検索されるキーワード
-
- 相続 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 京都市
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 草津市
- 不当解雇 弁護士 相談 京都市
- 自己破産 弁護士 相談 宇治市
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 京都市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 離婚 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 残業代請求 弁護士 相談 京都市
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 京都市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |