不当解雇 労働基準法

  • 残業代請求

    労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます。その代わり時間外労働の時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。これが残業代です。単なる残業の場合は通常賃金の1...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働審判制度とは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 雇い止めとは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 賃金未払い

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 なお退職時の年齢に応じて限度額が定められています。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 不当解雇・強制解雇

    この違法な解雇を不当解雇と呼びます。 ■強制解雇の条件労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。つまり強制解雇を行うためには、①客観的に合理的な理由が存在し、②その理由に照らして解雇という行...

  • セクハラ・モラハラの対応について

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働問題の種類

    不当解雇や雇い止めなど労働者の雇用そのものに関わる問題です。法律は解雇を厳しく規制しており、雇い止めについても一定の制限を課しています。これらの規制に違反した解雇は無効であり、職場復帰や解雇期間中における賃金の支払いを請求できます。また明示的に解雇された場合でなくても、ハラスメントを用いた強引な退職勧奨などが認め...

当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
対応時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)