民事再生 デメリット 法人
- 個人再生
の2つが必要となります(民事再生法221条1項、239条1項参照)。 次に、個人再生は、借金を一部減額させることができますが、最低返済しなければならない額が定められています。債務総額が100万円未満の人・・・・・総額全部債務総額が100万円以上500万円以下の人・・・・・100万円債務総額が500万円より多く15...
- 民事再生
民事再生とは、会社の債務が膨れ上がり、返済が滞ってしまった場面において、債務の一部をカットしてもらったり、返済を一時停止することができる裁判上の手続きのことをいいます。民事再生は、すべての借金を免除される制度ではないため、最終的に残額分を貸金業者へと適切に支払わなければいけません。そのため、民事再生を運用するため...
- 任意整理
以下は、債務整理の一種である自己破産や個人再生と比較して、任意整理のメリットやデメリットについて説明します。 ・メリット任意整理は、究極的には当事者間の「話し合い」であり、自己破産や個人再生と異なり裁判上の手続きを経ることなく用いることができます。よって、裁判にかかる費用や時間を節約できるところに大きなメリットが...
- 法人破産
法人は、人権享有主体の一種として、社会において契約を締結する等の一般私人と同様の法律行為をすることができ、当然、お金を借りるといった消費貸借契約(民法587条)をすることもできます。そして、法人が借りたお金を返すことができなくなったときに、法人を解散させて所有している財産を債権者に分配させる手続きのことを「法人破...
- 自己破産
最後に、自己破産をした際のメリットデメリットについて説明します。自己破産は、やはり他の債務整理制度と異なり、免責によって債務の全部を免除されることがメリットと言えます。借金から解放されて、新たなスタートを切りたいという方にはお勧めできる制度です。ただ、その一方で、自己破産手続きを開始した際には、自らの所有する財産...
当事務所が提供する基礎知識
-
未払い退職金の時効
退職金は、各企業が従業員に対して必ずしも支払わなければならないものではありません。しかし、就業規則や求人票などの書面に退職金の支給が明記されている、もしくは書面に記載がなくても慣例的に退職金が支給されている場合には、原則 […]
-
未払い残業代を請求し...
労働契約を締結している使用者と労働者は相互に労働力の提供と、賃金の支払いを中心とする権利義務関係が生じる法的関係にあります。 労働者は労働力を提供することで、使用者からその対価として賃金を得ることができ、これは労働者の権 […]
-
セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
-
セクハラの証拠が無い...
会社で上司などからセクハラの被害を受けているような場合には、相手方に対して損害賠償請求、慰謝料請求などを行うことができます。このような場合に、セクハラの証拠がない場合であっても損害賠償請求などができるでしょうか。この点、 […]
-
相続
相続に関する法的な問題は、複雑で専門知識が不可欠になります。また、相続に伴って行う書類集めなどの事務も、ケースによっては膨大で困難な恐れがあります。 ■相続の流れ相続は人の死亡によって開始します。そして相続が生 […]
-
不当解雇の慰謝料を請...
ある日突然「会社に来なくていいよ」と言われたり、身に覚えのない理由で解雇させられた、といった不当解雇の場合に、慰謝料を請求することができます。しかしながら、慰謝料請求できるこそすれど、その請求が認められるとは限りません。 […]
よく検索されるキーワード
-
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 京都市
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 自己破産 弁護士 相談 京都市
- 債務整理 弁護士 相談 草津市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 京都市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 残業代請求 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 詐欺事件 弁護士 相談 宇治市
- 残業代請求 弁護士 相談 草津市
- 自己破産 弁護士 相談 草津市
- 離婚 弁護士 相談 京都市
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 宇治市
- 債務整理 弁護士 相談 宇治市
弁護士紹介

- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |