民事再生
民事再生とは、会社の債務が膨れ上がり、返済が滞ってしまった場面において、債務の一部をカットしてもらったり、返済を一時停止することができる裁判上の手続きのことをいいます。
民事再生は、すべての借金を免除される制度ではないため、最終的に残額分を貸金業者へと適切に支払わなければいけません。そのため、民事再生を運用するためには、債務者である会社が、早期に黒字化する見込みがあるなど、将来的に借金を返済することができると認められることが必要となります。
では、民事再生における手続きについて説明します。
① 弁護士への依頼または裁判所への申し立て
弁護士へ依頼された後は、弁護士が必要書類をまとめ、裁判所へ申し立てることとなります。なお、裁判所へ申し立てる際には、後の監督委員等に報酬として支払われる「予納金」が必要となります。予納金の額は裁判所によって異なるため、注意が必要です。
② 保全処分決定
裁判所への申し立てが適法にされたと裁判所が判断した際には、保全処分決定がされ、これ以降は一時債権者からの取り立てがストップされます。
また、保全処分決定の約2週間後には、裁判所から、再生手続きの開始決定がされます。
③ 債権者集会
債権者に民事再生に協力してもらうため、会社が主導して、債権者へ債務状況を説明する集会を行います。
また、この集会で債権者が主張した債権について金額を纏め、裁判所へと提出しなければなりません。
④ 会社財産の報告
現在会社が所有している不動産等の財産を評価し、財産目録を作成した後、裁判所に提出します。この記録によって再生計画案が練られるため、会社財産については記載漏れのないよう注意しなければなりません。
⑤ 再生計画案の作成及び決議
自らの財産と債務額を勘案して、どの程度債務をカットしてもらい、残りの額をどれぐらいの期日で返済するかを計画案にして作成します。その計画案が債権者に承認されたときは、計画案に従い債務の返済を行うこととなります。
なお、債権者決議は、出席した債権者の過半数が賛成し、かつ賛成者の債権が全体の債権額の半分以上でなければいけません。
以上が、民事再生の手続きの流れです。
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
-
会社からしつこい引き...
会社を辞めたくても、しつこい引き止めにあって退職できない場合も多くあります。今回の記事では、会社からしつこい引き止めをされて退職できないときの対処方法をご紹介します。会社からしつこい引き止めをされて退職できないのは違法会 […]
-
不当解雇の相談は誰に...
■不当解雇された。誰に相談すればいい?不当解雇とは、法律上適法に認められていない理由で解雇することをいいます。「不当解雇されたのではないか」と考える場合、その相談先としてはいくつか選択肢があげられます。 具体的 […]
-
賃貸物件で入居者の契...
賃貸物件への入居は、法的には、賃貸物件を所有している所有権者オーナーとの間の賃貸借契約の締結が必要です。賃貸借契約は、民法に明記される契約であり、また、借地借家法の適用を直接受ける契約です。そのため、所有者(賃貸人)と入 […]
-
労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
-
共有不動産において起...
■共有不動産とは?起こりやすいトラブルは?共有不動産とは、複数人によって共有されている不動産のことをいいます。共有不動産は、共有者が当該不動産を使用する権利と適切に管理する義務を負っているという点で通常の不動産とは異なり […]
よく検索されるキーワード
-
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 京都市
- 離婚 弁護士 相談 草津市
- 法人破産 弁護士 相談 京都市
- 残業代請求 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 離婚 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 草津市
- 詐欺事件 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
- 残業代請求 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 草津市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |