自己破産 流れ 管財人
- 自己破産
貸金業者から借りたお金を返すことがもはやできなくなったとき、債務者は、裁判所に対して自己破産手続きの申立てをすることができます(破産法15条)。自己破産の手続きは、主に以下の流れに沿って進行します。 ①裁判所への申立て上述したように、まずはお金を借りた人である債務者か、お金を貸した人である債権者が、破産手続開始の...
- 法人破産
また、例外として、破産申立について取締役会決議を得ることが難しい場合、個々の取締役が破産の申立を行う「準自己破産」(破産法19条1項2号)という制度もあります。 ②弁護士の依頼及び債権者への受任通知破産手続をすることを会社の中で決めた後は、弁護士に破産手続を依頼することがほとんどです。というのも、貸金業法21条1...
- 相続
■相続の流れ相続は人の死亡によって開始します。そして相続が生じると被相続人の財産は遺産共有という暫定的な状態に置かれることになります。この遺産共有を解消し、最終的な財産の帰属を決めていくのが遺産分割と呼ばれるものになります。相続の流れの中には、相続放棄や限定承認などの手続きがありますがこれらは期限が定められている...
- 労働審判制度とは
■労働審判の流れ労働審判は原則として相手方の住所を管轄する地方裁判所で行われます。まず労働審判の申立書を裁判所に提出します。申立てが受理されると期日が指定され当事者双方に通知されます。期日では裁判官である労働審判官と専門的な知識を有する民間人である労働審判員2名の前で互いの主張をします。それを受けて労働審判官・労...
- 債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理等の制度があります。自己破産は、自らの財産を処分することと引き換えに全ての債務を返済する責任から逃れることができます。個人再生は、一部の返済義務を負いながらも、自らの財産を処分することなしに債務額の一部をカットすることができます。任意整理は、上記二制度と異なり裁判上の手続...
- 民事再生
以上が、民事再生の手続きの流れです。紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 個人再生
自己破産は以上のように、支払わなければならない債務が残ることや、自己破産と同様に裁判上の手続きであるため、実際に債務が減額されるまで数ヶ月を要するといった時間上のデメリットがあります。ただ、個人再生は、自己破産と異なり、自分の財産が処分されることはないので、一軒家や車など自分が所有している財産を今後も所有していた...
- 任意整理
以下は、債務整理の一種である自己破産や個人再生と比較して、任意整理のメリットやデメリットについて説明します。 ・メリット任意整理は、究極的には当事者間の「話し合い」であり、自己破産や個人再生と異なり裁判上の手続きを経ることなく用いることができます。よって、裁判にかかる費用や時間を節約できるところに大きなメリットが...
当事務所が提供する基礎知識
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離婚
離婚は、人生における転換点といえます。ともに歩んできた人と別れ、新しい一歩を踏み出すのが、離婚です。現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれており、離婚を選ぶことは特別ではなくなっています。&nbs […]
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賃貸物件の設備不良|...
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。 賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断 […]
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労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
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賃貸物件で入居者の契...
賃貸物件への入居は、法的には、賃貸物件を所有している所有権者オーナーとの間の賃貸借契約の締結が必要です。賃貸借契約は、民法に明記される契約であり、また、借地借家法の適用を直接受ける契約です。そのため、所有者(賃貸人)と入 […]
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突然、不動産の立ち退...
■立ち退き請求と法律不動産の賃貸借契約では、貸主は借主に不動産を使用収益させる義務を負っています。そのため、貸主が借主に立ち退き請求をするためには、賃貸借契約が終了していることが必要となります。賃貸借契約の終了原因には、 […]
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債権回収
債権回収は様々な場面で問題となり得る問題です。アパートを経営しているが家賃の支払いが滞っている、貸したお金が期限を過ぎても返ってこない、などの個人間の問題もあれば、企業取引における代金不払いなど、企業間での問題もあります […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |