セクハラの証拠が無い場合
会社で上司などからセクハラの被害を受けているような場合には、相手方に対して損害賠償請求、慰謝料請求などを行うことができます。
このような場合に、セクハラの証拠がない場合であっても損害賠償請求などができるでしょうか。
この点、相手方の発言の録音やメール等のメッセージの履歴が残っていれば相手方に対して損害賠償請求していく上で有利に働くことになります。
しかしながら、セクハラは一般的に証拠が残りにくく、物証がない場合も多いです。
そのような場合であっても被害者の供述などから損害賠償請求や慰謝料請求が認められることは十分にあり得ます。
そのためセクハラ被害に関して相手方に対して損害賠償請求、慰謝料請求をする場合には、証拠がなくても問題ありません。証拠がないような場合には、いつ、どのような被害にあったかを時系列でまとめて表にしてみると良いでしょう。
セクハラ被害でお悩みの方は、是非一度紫葵法律事務所までご相談ください。
紫葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、セクハラなどの各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に紫葵法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介
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事務所概要
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |