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民事再生

民事再生とは、会社の債務が膨れ上がり、返済が滞ってしまった場面において、債務の一部をカットしてもらったり、返済を一時停止することができる裁判上の手続きのことをいいます。
民事再生は、すべての借金を免除される制度ではないため、最終的に残額分を貸金業者へと適切に支払わなければいけません。そのため、民事再生を運用するためには、債務者である会社が、早期に黒字化する見込みがあるなど、将来的に借金を返済することができると認められることが必要となります。

 

では、民事再生における手続きについて説明します。

 

① 弁護士への依頼または裁判所への申し立て
弁護士へ依頼された後は、弁護士が必要書類をまとめ、裁判所へ申し立てることとなります。なお、裁判所へ申し立てる際には、後の監督委員等に報酬として支払われる「予納金」が必要となります。予納金の額は裁判所によって異なるため、注意が必要です。

 

② 保全処分決定
裁判所への申し立てが適法にされたと裁判所が判断した際には、保全処分決定がされ、これ以降は一時債権者からの取り立てがストップされます。
また、保全処分決定の約2週間後には、裁判所から、再生手続きの開始決定がされます。

 

③ 債権者集会
債権者に民事再生に協力してもらうため、会社が主導して、債権者へ債務状況を説明する集会を行います。
また、この集会で債権者が主張した債権について金額を纏め、裁判所へと提出しなければなりません。

 

④ 会社財産の報告
現在会社が所有している不動産等の財産を評価し、財産目録を作成した後、裁判所に提出します。この記録によって再生計画案が練られるため、会社財産については記載漏れのないよう注意しなければなりません。

 

⑤ 再生計画案の作成及び決議
自らの財産と債務額を勘案して、どの程度債務をカットしてもらい、残りの額をどれぐらいの期日で返済するかを計画案にして作成します。その計画案が債権者に承認されたときは、計画案に従い債務の返済を行うこととなります。
なお、債権者決議は、出席した債権者の過半数が賛成し、かつ賛成者の債権が全体の債権額の半分以上でなければいけません。

 

以上が、民事再生の手続きの流れです。
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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幡地弁護士
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幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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