セクハラ・モラハラの対応について
■モラルハラスメント
嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しうる一般的な現象です。モラルハラスメントそれ自体について法的な規制はありませんが、セクハラやパワハラなど他のハラスメントに関する規定などを用いて対応できる場合があります。
■パワーハラスメント
モラルハラスメントとよく似た概念としてパワーハラスメントがあります。パワーハラスメントとは「職場内の優位性を背景に、業務上適正な範囲を超えて、精神的身体的苦痛を与え又は就業環境を悪化させる」行為をいいます。職場内の優位性に着目している点がモラルハラスメントと異なりますが多分に重複する概念であるといえるでしょう。「職場内の優位性」は上司と部下の関係に限定されず、年齢や性別、経歴、技能、その他人間関係などあらゆる背景から生じる優位性です。したがって、同僚や上司に対する嫌がらせもパワハラになる可能性があります。パワハラの具体的な例としては暴力・暴言はもちろんのこと、無視や仲間はずれのような人間関係からの切り離し、過大あるいは過少な業務上の要求、プライバシーやセクシャリティなど個の侵害などが挙げられます。パワハラについては防止法が制定されており企業に対してパワハラを防止するため必要な対策をとり相談体制を整備することが義務付けられています。
■セクシャルハラスメント
セクシャルハラスメントとは「職場においておこなわれる、従業員の意に反する性的な言動」をいいます。上司から部下に対する言動には限定されません。また男性から女性への言動にも限定されず、女性から男性あるいは同性間の言動であっても「意に反する性的な言動」であればセクハラになります。セクハラはその態様によって対価型と環境型に分類されます。対価型セクハラは昇進・昇給、業務の分配、雇用の継続などを対価に性的な要求に応じるよう強要するハラスメントです。環境型セクハラは職場に不必要な性的言動によって就業環境を悪化させる行為です。セクハラも男女雇用機会均等法などの法律で使用者には必要な対策・相談体制の構築が義務付けられています。
■ハラスメントへの対応
上司などからハラスメントにあった場合はまずは会社の相談窓口などに相談しましょう。相談窓口が存在しない場合には上司の上司などでも構いません。相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介

- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
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