不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇
雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解雇を不当解雇と呼びます。
■強制解雇の条件
労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。つまり強制解雇を行うためには、①客観的に合理的な理由が存在し、②その理由に照らして解雇という行為が社会通念上相当である、という2つの条件が求められます。この相当性についきてはかなり厳格に考えられており、他の手段を尽くしても解雇はやむを得ないという場合でなければ原則として解雇は認められていません。例えば、経営状態を理由とする整理解雇(いわゆるリストラ)の場合、人員整理の高度な必要性、解雇という手段をとる必要性(配転・出向・一時休業・希望退職募集など他の手段がとれないか)、被解雇者選定の合理性、事前の説明や協議などの誠実な対応、という4条件をみたしていなければ労契法16条の要件をみたしたとはいえないとされています。
■解雇の手続き
使用者は解雇の30日前までに解雇予告をする必要があります。30日前までに予告をしない使用者は30日分以上の賃金を支払う必要があります。また労働者の求めに応じて離職票や退職証明書を遅滞なく発行する義務があります。
■不当解雇の争い方
先述したように不当解雇は無効であり、労働者は職場復帰のほか解雇期間中の賃金や諸手当を請求できます。また場合によっては損害賠償を請求することも可能です。不当解雇を争う手続きとしては地位保全・賃金仮払いの仮処分の申立て、労働審判、民事裁判などがあります。仮処分の申立ては本来裁判に先立って被告の財産散逸や原告が取り返しのつかない損害を被ることを防止するための手続きですが、事実上職場復帰や賃金の支払いといった目的を達成できるため不当解雇を争う手続きとしてよく用いられます。民事裁判に比べて早期に結論が出るのが特徴です。
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
職場でパワハラ被害に...
昨今、パワハラはいけないこととしてメディアを始め世間で認知されていますが、なおも言葉や態度で威圧するような人が職場にいるのが原状です。以下では、このようなパワハラに対する対処法や注意点についてご紹介します。 対 […]
-
労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
-
不当解雇の慰謝料を請...
ある日突然「会社に来なくていいよ」と言われたり、身に覚えのない理由で解雇させられた、といった不当解雇の場合に、慰謝料を請求することができます。しかしながら、慰謝料請求できるこそすれど、その請求が認められるとは限りません。 […]
-
不当解雇の相談は誰に...
■不当解雇された。誰に相談すればいい?不当解雇とは、法律上適法に認められていない理由で解雇することをいいます。「不当解雇されたのではないか」と考える場合、その相談先としてはいくつか選択肢があげられます。 具体的 […]
-
不動産売買契約の解除...
不動産の売買契約を締結した際に、事情の変更、契約違反、他に良い物件が見つかったなど、様々な理由から不動産売買契約を解除したいと考えることがあります。不動産売買契約を解除すると、支払い済みの代金の返還を求めることができ、ま […]
-
労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
よく検索されるキーワード
-
- 離婚 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
- 相続 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 京都市
- 残業代請求 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 京都市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題 弁護士 相談 宇治市
- 債務整理 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 草津市
- 法人破産 弁護士 相談 亀岡市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題 弁護士 相談 京都市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |