不当解雇の相談は誰にするべき?慰謝料請求はできる?
■不当解雇された。誰に相談すればいい?
不当解雇とは、法律上適法に認められていない理由で解雇することをいいます。
「不当解雇されたのではないか」と考える場合、その相談先としてはいくつか選択肢があげられます。
具体的には、労働基準監督署、労働局、労働組合などがあげられます。
もっとも、これらは相談先として最も適切ということができません。
例えば労働基準監督署については、労働基準法に基づきこれに違反する企業を取り締まる機関ではありますが、労働者個人の保護そのものを目的とするものでなく、また労働基準法以外の労働法を違反する形での不当解雇が考えられるような場合に実行力を持った相談機関となりえないことが考えられます。
また労働局は労働トラブルについて無料で相談でき、また「あっせん」によって個人と企業の問題解決に向けた話し合いの場を作ることが可能ですが、これに会社が合意する義務はないことから実行力が担保されているとは言えません。
労働組合も同様に、その組織によって行動力がまちまちであり、行動力の強い組合によって企業に働きかけがなされたとしても、これに企業が応じる義務が生じません。
これに対し、これらと異なる相談相手として弁護士があげられます。
弁護士は前述の機関と同様に、実行力をもって企業とご相談者様の話し合いを実現できるわけではありません。
しかしながら、企業がどうしても話し合いに応じず労働審判ないし訴訟に移行しなくてはならない場合には、ご相談者様の代理人としてこうした裁判手続きを行うことができます。
また、この裁判手続きにおける主張が認められれば、企業に対して法的拘束力を持ってアプローチすることが可能であるため、不当解雇については弁護士に相談することが最も有効であるといえるのです。
■不当解雇されたら慰謝料請求は可能?
不当解雇された場合、労働者に精神的損害が発生し、不法行為の要件が満たされるような場合には慰謝料請求をすることが可能です。
具体的に認められる慰謝料額としては、解雇の違法性の程度や労働者側の被った精神的不利益の程度によって変動することとなりますが、おおむね20万円から50万円程度の慰謝料が認められるとされています。
紫葵法律事務所は、主に不動産トラブルと労働問題の2つにつき重点的にご対応している京都市の法律事務所です。
当事務所は、京都市にお住まいの方はもちろん、亀岡市、宇治市、滋賀県草津市など近畿圏にお住まいの方からのご相談を広く承っております。
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弁護士紹介
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TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
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