賃貸 契約違反
- 賃貸物件で入居者の契約違反が発生した際の適切な対応方法とは
賃貸物件への入居は、法的には、賃貸物件を所有している所有権者オーナーとの間の賃貸借契約の締結が必要です。賃貸借契約は、民法に明記される契約であり、また、借地借家法の適用を直接受ける契約です。そのため、所有者(賃貸人)と入居者(賃借人)は相互に契約上の義務を遵守し、また、契約の上の義務に従う必要があります。このペー...
- 賃借人の家賃滞納問題|強制退去させる方法はある?
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。とはいえ、どのような場合に強制退去させることができるのかという明確な基準が存在するわけではありません。個別具体的な状況...
- 賃貸住宅における原状回復費用|借主はどこまで負担するべき?
原状回復義務とは、住居の賃貸借契約を締結し、その契約終了又は途中解約する際に、借主が部屋に設置した物を取り除いて部屋を返還する義務のことをいいます。そして、原状回復すべきものの範囲としては、契約前の状態に戻して返す必要はありません。通常、部屋に借主が住み続ければ、経年で劣化・消耗していくのは当然であるため、その消...
- 賃料増額請求の要件と具体的な流れ|拒否された場合の対処法も併せて解説
このうち、①に関しては、賃貸する不動産に関わる税額が上昇したり、当該不動産の市場価格が上昇したり、近隣における不動産の市場価格が上昇したりすることによって、賃料が不相当に低いといえることが必要となります。 ■賃料増額請求の具体的な流れとは?賃料増額請求の具体的な流れとしては、前述のようにまずは貸主借主間における話...
- 突然、不動産の立ち退き請求されたときの対処法
不動産の賃貸借契約では、貸主は借主に不動産を使用収益させる義務を負っています。そのため、貸主が借主に立ち退き請求をするためには、賃貸借契約が終了していることが必要となります。賃貸借契約の終了原因には、以下のものがあります。 〇期間満了・解約申し入れ賃貸借契約を締結する際には、契約期間を定めるのが一般的です。しかし...
- 更新料の支払い義務はあるか
不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新料の有無や相場については地域的な特色が現れており、首都圏や京都では更新料がある物件が多いのに対し、京都を除く関西圏では...
当事務所が提供する基礎知識
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労働問題の種類
■賃金・手当てをめぐる労働問題残業代など賃金の未払や減額などから生じる労働問題です。サービス残業やボランティアと称する労働の強要など違法な時間外労働・休日労働もこの類型に含まれます。労働しているにもかかわらず、賃金が支給 […]
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労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
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雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
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更新料の支払い義務は...
■更新料とは?不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新 […]
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労働問題を弁護士に相...
■弁護士に相談・依頼する安心感労働問題に遭遇すると生活への不安などからストレスに悩まされることがあります。弁護士に相談することで今後の対応方針などが明確になり将来への不安を軽減できます。また弁護士は法律の専門家なので安心 […]
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不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |