セクハラ 退職
- 労働問題の種類
また明示的に解雇された場合でなくても、ハラスメントを用いた強引な退職勧奨などが認められた場合には退職の効力を争えます。 ■労働環境をめぐる問題職場の安全や衛生など職場環境をめぐる問題です。セクハラ・パワハラなど言動による職場環境の悪化もこの類型に含まれます。使用者は従業員が安全・健康に就業できる環境を整備する義務...
- 賃金未払い
対象となるのは破産または支払無能力の認定の6ヶ月前から以後2年間に当該事業主から退職した者です。立替てもらえる賃金は退職基準日の6ヶ月前からの賃金および退職金相当額の80%です。なお退職時の年齢に応じて限度額が定められています。 柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの...
- 不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解...
- セクハラ・モラハラの対応について
モラルハラスメントそれ自体について法的な規制はありませんが、セクハラやパワハラなど他のハラスメントに関する規定などを用いて対応できる場合があります。 ■パワーハラスメントモラルハラスメントとよく似た概念としてパワーハラスメントがあります。パワーハラスメントとは「職場内の優位性を背景に、業務上適正な範囲を超えて、精...
- 自己破産
なお、財産には不動産だけでなく、預金や自動車保険の解約返戻金(生命保険や火災保険などに加入している人が,解約したときに受け取ることができるお金のこと)、又は、仮に現在退職した場合に受け取るであろう退職金などすべてのものを含みます。 また、上記のように破産手続が終了したとしても、依然として債務者に債務は残ったままで...
当事務所が提供する基礎知識
-
賃金未払い
■賃金の未払い賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。 […]
-
雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
-
会社からしつこい引き...
会社を辞めたくても、しつこい引き止めにあって退職できない場合も多くあります。今回の記事では、会社からしつこい引き止めをされて退職できないときの対処方法をご紹介します。会社からしつこい引き止めをされて退職できないのは違法会 […]
-
賃貸物件の設備不良|...
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。 賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断 […]
-
不動産売買契約の解除...
不動産の売買契約を締結した際に、事情の変更、契約違反、他に良い物件が見つかったなど、様々な理由から不動産売買契約を解除したいと考えることがあります。不動産売買契約を解除すると、支払い済みの代金の返還を求めることができ、ま […]
-
不当解雇の相談は誰に...
■不当解雇された。誰に相談すればいい?不当解雇とは、法律上適法に認められていない理由で解雇することをいいます。「不当解雇されたのではないか」と考える場合、その相談先としてはいくつか選択肢があげられます。 具体的 […]
よく検索されるキーワード
-
- 相続 弁護士 相談 草津市
- 不当解雇 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
- 法人破産 弁護士 相談 亀岡市
- 債務整理 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 亀岡市
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 京都市
- 労働問題 弁護士 相談 草津市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 宇治市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 京都市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 詐欺事件 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |