自己破産 会社にバレる
- 債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理等の制度があります。自己破産は、自らの財産を処分することと引き換えに全ての債務を返済する責任から逃れることができます。個人再生は、一部の返済義務を負いながらも、自らの財産を処分することなしに債務額の一部をカットすることができます。任意整理は、上記二制度と異なり裁判上の手続...
- 個人再生
自己破産は以上のように、支払わなければならない債務が残ることや、自己破産と同様に裁判上の手続きであるため、実際に債務が減額されるまで数ヶ月を要するといった時間上のデメリットがあります。ただ、個人再生は、自己破産と異なり、自分の財産が処分されることはないので、一軒家や車など自分が所有している財産を今後も所有していた...
- 任意整理
以下は、債務整理の一種である自己破産や個人再生と比較して、任意整理のメリットやデメリットについて説明します。 ・メリット任意整理は、究極的には当事者間の「話し合い」であり、自己破産や個人再生と異なり裁判上の手続きを経ることなく用いることができます。よって、裁判にかかる費用や時間を節約できるところに大きなメリットが...
- 法人破産
また、例外として、破産申立について取締役会決議を得ることが難しい場合、個々の取締役が破産の申立を行う「準自己破産」(破産法19条1項2号)という制度もあります。 ②弁護士の依頼及び債権者への受任通知破産手続をすることを会社の中で決めた後は、弁護士に破産手続を依頼することがほとんどです。というのも、貸金業法21条1...
- 自己破産
貸金業者から借りたお金を返すことがもはやできなくなったとき、債務者は、裁判所に対して自己破産手続きの申立てをすることができます(破産法15条)。自己破産の手続きは、主に以下の流れに沿って進行します。 ①裁判所への申立て上述したように、まずはお金を借りた人である債務者か、お金を貸した人である債権者が、破産手続開始の...
- 自己破産にかかる費用相場
自己破産とは自らの債務が支払不能になったときに裁判所にその債務の取り計らいを行ってもらう制度といえます。このように、債務者が無資力であるから自己破産を申請するのですが、それにもかかわらず自己破産にはそれなりの費用がかかります。自己破産の概略的な流れとしては、まずは自己破産は債務者ないしはその債権者が裁判所に破産手...
- 自己破産をすると会社にバレるのか
基本的には、自己破産をした場合であっても、原則として弁護士や債権者、自己破産の手続きを行う裁判所などが「自己破産をした」という事実を会社へ連絡することはなく、会社にその事実が発覚することはありません。しかし、例外的に自己破産が会社に発覚する場合がございます。こちらでは、自己破産が会社に発覚する主なケースを4点ご紹...
当事務所が提供する基礎知識
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解雇と不当解雇の判断...
解雇には主に普通解雇と整理解雇があります。普通解雇の場合には、30日前の解雇の予告または30日分以上の平均賃金の支払いによって解雇することが可能になります。しかしながらあらゆる場合に解雇できるわけではなく、不合理な解雇が […]
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不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で […]
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退職勧奨されたら応じ...
退職勧奨されても必ずしも応じなければいけないわけではありません。今回の記事では「退職勧奨とはなにか」「退職勧奨された場合の対処方法」をご紹介します。退職勧奨とは退職勧奨とは、退職してもらいたい社員に対し会社側が、退職をす […]
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更新料の支払い義務は...
■更新料とは?不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新 […]
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退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
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労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |