売買契約 解除
- 不動産売買契約の解除ができるのはどんなケース?
不動産の売買契約を締結した際に、事情の変更、契約違反、他に良い物件が見つかったなど、様々な理由から不動産売買契約を解除したいと考えることがあります。不動産売買契約を解除すると、支払い済みの代金の返還を求めることができ、また、契約は当初にさかのぼって、なかったものとして扱われます。また、不動産売買契約の解除には違約...
- 不当解雇・強制解雇
これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で厳しい制限が課されており、その条件をクリアしていない限り解雇は違法とみなされます。この違法な解雇を不当解雇と呼びます。 ■強制解雇の条件労働契約法16条は強制解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ...
- 賃借人の家賃滞納問題|強制退去させる方法はある?
単に1、2回の家賃滞納のみでは賃貸借契約解除は認められない傾向があり、判例では、6ヶ月以上の滞納が目安となって解除が認められています。 そして、強制退去が認められるためには、借主に家賃支払の意思がないことが必要です。具体的には、家賃滞納者に対して督促等を行っているにもかかわらず、無視されているような場合や、そもそ...
- 突然、不動産の立ち退き請求されたときの対処法
〇賃貸借契約の解除借主は、借主が重大な義務違反をした場合に限り、契約を解除することができます。例えば、借主が賃料を滞納している場合や、契約時に定めたのとは異なる用途で不動産を使用している場合には、義務違反が認められます。ただし、契約の解除が認められるためには、そのような義務違反が当事者間の信頼関係を破壊すると認め...
- 賃貸物件で入居者の契約違反が発生した際の適切な対応方法とは
契約違反が、損害賠償請求や契約解除の対象になりますが、いきなり法的責任を追及するのではなく、契約違反を行った入居者に直接対応する必要があります。まずは、入居者に対して契約違反があった旨を伝え、改善を促します。賃貸借契約はとくに、賃貸人と賃借人の長期に渡る信頼関係を土台とする契約類型であるため、いきなり法的責任を提...
- 不動産を個人間で売買する際に起こりやすいトラブルとは
契約に適合しない不動産を引き渡した場合には契約不適合責任(債務不履行責任)を売り主が負担することになり、修繕や、損害賠償請求や解除をすることができます。ここで重要なのは、欠陥のある部分が契約の内容になっていなければ、契約に適合しないものを引き渡したことにはならないという点です。 ②契約内容の不備や誤解契約書の内容...
- 賃貸物件の設備不良|大家さんが直してくれない場合の対処法
契約解除契約不適合についての修繕が行われないこと、あるいは修繕が不可能であることから、賃貸借の目的を達成することができない場合があります。その場合には賃貸借契約そのものを解除したいと考えることもあるでしょう。 そこで、契約不適合の内容が、社会通念に照らして軽微なものといえない場合には、契約解除を行うことができます...
当事務所が提供する基礎知識
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相続
相続に関する法的な問題は、複雑で専門知識が不可欠になります。また、相続に伴って行う書類集めなどの事務も、ケースによっては膨大で困難な恐れがあります。 ■相続の流れ相続は人の死亡によって開始します。そして相続が生 […]
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突然、不動産の立ち退...
■立ち退き請求と法律不動産の賃貸借契約では、貸主は借主に不動産を使用収益させる義務を負っています。そのため、貸主が借主に立ち退き請求をするためには、賃貸借契約が終了していることが必要となります。賃貸借契約の終了原因には、 […]
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職場でパワハラ被害に...
昨今、パワハラはいけないこととしてメディアを始め世間で認知されていますが、なおも言葉や態度で威圧するような人が職場にいるのが原状です。以下では、このようなパワハラに対する対処法や注意点についてご紹介します。 対 […]
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退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
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離婚
離婚は、人生における転換点といえます。ともに歩んできた人と別れ、新しい一歩を踏み出すのが、離婚です。現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれており、離婚を選ぶことは特別ではなくなっています。&nbs […]
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賃貸物件の設備不良|...
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。 賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断 […]
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弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
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