残業代 未払い 時効

  • 未払い残業代を請求したい|必要となる証拠や時効について解説

    昨今、残業代未払いが問題視されています。残業は、法定時間内の所定時間外労働と、法定時間外労働に分けられます。法定時間内の所定時間外労働とは、労働基準法に定められる、一日8時間、一週間で40時間を超えない労働であるものの、労働契約、就業規則上定められている労働時間を超過する労働をいいます。このとき、賃金は発生しま...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 弁護士に依頼することでより依頼者の方に有利な解決ができます。残業代未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働審判制度とは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。残業代未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 雇い止めとは

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。残業代未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 賃金未払い

    ■賃金の未払い賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。違約金や損害賠償の名目で賃金を減額するのは完全に違法です。賃金が支払われない場合や支払額が足り...

  • 不当解雇・強制解雇

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 民事裁判に比べて早期に結論が出るのが特徴です。残業代未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 残業代請求

    残業代の発生条件と割増率労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます。その代わり時間外労働の時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません。これが残業代です。単な...

  • セクハラ・モラハラの対応について

    柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。残業代未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 労働問題の種類

    残業代など賃金の未払や減額などから生じる労働問題です。サービス残業やボランティアと称する労働の強要など違法な時間外労働・休日労働もこの類型に含まれます。労働しているにもかかわらず、賃金が支給されない場合のほか最低賃金法違反や時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合に支払われるべき割増賃金の不払いなど支払われた賃...

  • 解雇と不当解雇の判断基準

    紫葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。 解雇が不当解雇であると考えられる場合には是非一度当事務所までご相談ください。不当解雇をはじめとして、残業代未払い、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に紫葵法律事務所までご相談ください。

  • 未払い退職金の時効

    退職金が未払いである場合、その請求には「退職金請求権が発生した時から5年」という時効が定められています。こちらの期間内に退職金を請求しなかった場合には請求権が消滅してしまい、原則として退職金を請求できなくなってしまいます。 そのような事態を防ぐために、時効の完成を一定期間延期させる「完成猶予」や、それまで進行した...

  • 過払い金請求

    過払い金請求をする上で気をつけなければならないことは、時効による期限です。2020年民法改正によって、2020年4月1日以降に借金を完済した方は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(民法166条1項1号)②権利を行使することができる時から10年間(同法166条1項2号)において権利を行使...

当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
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TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
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