紫葵法律事務所 > 未分類 > 民事再生 認可決定 確定

民事再生 認可決定 確定

  • 民事再生

    民事再生とは、会社の債務が膨れ上がり、返済が滞ってしまった場面において、債務の一部をカットしてもらったり、返済を一時停止することができる裁判上の手続きのことをいいます。民事再生は、すべての借金を免除される制度ではないため、最終的に残額分を貸金業者へと適切に支払わなければいけません。そのため、民事再生を運用するため...

  • 個人再生

    の2つが必要となります(民事再生法221条1項、239条1項参照)。 次に、個人再生は、借金を一部減額させることができますが、最低返済しなければならない額が定められています。債務総額が100万円未満の人・・・・・総額全部債務総額が100万円以上500万円以下の人・・・・・100万円債務総額が500万円より多く15...

  • 自己破産

    債務責任を免れるためには、破産手続開始決定が確定した時から1ヶ月以内に、免責許可申立てをしなければならないので、注意が必要です(破産法248条1項)。免責は基本的に許可されることとなりますが、・債権者を害する目的で、財産の価値を不当に減少させる行為や財産の隠匿をしたこと・浪費または賭博行為によって自分の財産を減少...

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
対応時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)