自己破産をすると会社にバレるのか
基本的には、自己破産をした場合であっても、原則として弁護士や債権者、自己破産の手続きを行う裁判所などが「自己破産をした」という事実を会社へ連絡することはなく、会社にその事実が発覚することはありません。
しかし、例外的に自己破産が会社に発覚する場合がございます。
こちらでは、自己破産が会社に発覚する主なケースを4点ご紹介いたします。
1.資格制限にかかる場合
自己破産によって制限を受ける職業に就いている場合、会社に自己破産が発覚してしまいます。
自己破産をした際には、裁判所による免責許可決定が確定するまでの間、一定の資格の使用や職業に就くことに対して制限がかかります。
具体的には、弁護士や公認会計士などの士業、警備員、公証人などが資格の制限を受けます。
これらの職業に就いている方が自己破産をした場合、一定の期間は仕事をすることができないため、自己破産が発覚してしまうのです。
2.官報を見られた場合
会社の関係者が官報を閲覧した場合、自己破産が発覚してしまいます。
自己破産をした際には、官報に氏名・住所が記載されます。
こちらの官報は誰でも閲覧することが可能であるため、会社の関係者が官報を閲覧することで自己破産が発覚してしまうのです。
3.勤務先から借入がある場合
勤務先から借入がある場合、自己破産が発覚してしまいます。
自己破産をする際には、全ての借入先を裁判所へ申告する必要があります。
裁判所に会社を債権者として申告することによって破産手続き開始の事実が会社に通知されるため、自己破産が発覚してしまうのです。
また、会社を介した共済組合や労働金庫からの借入をしている場合も、借入先からの通知が会社に届くことによって、自己破産が発覚する可能性が高くなります。
4.自己破産の必要書類を会社に依頼する場合
自己破産の手続きの際に必要となる書類を会社から取得する場合、自己破産が発覚する可能性が高くなります。
破産の申立をする際に、正社員として5年以上勤務している場合には、現時点で退職したと仮定してどの程度の退職金が支払われるかを証明する「退職金証明書」を提出する必要があります。
こちらの退職金証明書の発行を会社に依頼する時に、使用目的を聞かれることによって自己破産が発覚することがありますので、注意が必要です。
なお、自己破産が会社に発覚した場合であっても、原則として「自己破産をした」という理由だけで解雇されることはありません。
自己破産のみを理由として解雇をされた場合には不当解雇に該当するため、弁護士へのご相談をご検討ください。
紫葵法律事務所は、京都市・亀岡市・宇治市・草津市といった地域の皆様からご相談を承っております。
債務整理や労働問題など、身の回りの問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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