労働審判制度とは
■労働審判とは
労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず3回以内に終結するなどの違いがあります。
■労働審判の流れ
労働審判は原則として相手方の住所を管轄する地方裁判所で行われます。まず労働審判の申立書を裁判所に提出します。申立てが受理されると期日が指定され当事者双方に通知されます。期日では裁判官である労働審判官と専門的な知識を有する民間人である労働審判員2名の前で互いの主張をします。それを受けて労働審判官・労働審判員から調停の斡旋などが行われます。必要があれば2回目、3回目の期日が設定され更に審理される場合もあります。労働審判官・労働審判員の斡旋を受けて双方合意した場合は調停が成立し調停調書が作成されます。最後まで折り合いがつかない場合は労働審判が下されます。労働審判では当事者の権利関係についての判断が示され、財産の給付その他紛争を解決するために相当と認められる事項が定められます。労働審判の審判書や調停調書の内容によっては相手方に対する強制執行もできます。労働審判に不服がある当事者は異議申立てができます。異議申立てがなされた場合は訴えの提起があったものとみなされて民事裁判に移行します。
■労働審判と弁護士
労働審判では弁護士の代理人を立てられます。労働審判を弁護士に任せることで書類の作成や各種手続きを弁護士に任せられ、依頼者の方にかかる負担を大幅に緩和できます。また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。
柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介

- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |