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雇い止めとは

■雇い止めとは
雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期間働いている場合があります。このように労働者が契約更新を前提として働いている場合、突然契約更新を拒否すると生活に重大な支障をきたすことが予想されます。そこで労働契約法は雇い止めについて一定の制限をしています。

 

■雇い止めが制限されるケース
①有期雇用契約が過去に反復して更新され、②雇い止めが社会通念上解雇と同視できる場合は、客観的に合理的な理由が存在しかつ雇い止めという手段をとることが社会通念上相当であると認められない限り、使用者は更新を拒絶できません。したがって、雇い止めは無効になります。具体的には過去複数回にわたって更新を続ける中で事実上自動的に更新されるようになり期間の定めが形骸化していたようなケースが該当します。
上記にくわえて、労働者において有期雇用契約の更新を期待することに合理的な理由が存在する場合も、社会的相当性が雇い止めの条件になります。

 

■無期転換
有期雇用契約が少なくとも1回以上更新され、かつ通算の契約期間が5年を超える場合、労働者の申し込みに応じて使用者は当該労働者と期間の定めがない雇用契約を締結しなければなりません。この無期転換を阻止するために雇い止めをするケースがあります。このような雇い止めは上記の雇い止めが制限されるケースに該当する可能性があります。

 

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