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債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理には、自己破産個人再生任意整理等の制度があります。
自己破産は、自らの財産を処分することと引き換えに全ての債務を返済する責任から逃れることができます。個人再生は、一部の返済義務を負いながらも、自らの財産を処分することなしに債務額の一部をカットすることができます。任意整理は、上記二制度と異なり裁判上の手続きではないものの、貸金業者との交渉により利子や元本の一部をカットしてもらう裁判外の手続きのことをいいます。
では、これらの制度を弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

 

①貸金業者からの取り立てがなくなる
弁護士に依頼する一番のメリットは、やはり貸金業者から取り立てがなくなることでしょう。
貸金業法21条1項9号には、取り立てにあたり、債務者が、債務の処理を弁護士等に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合に、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけたり、訪問する方法によって、当該債務を弁済することを要求してはならないことが定められています。
貸金業者からの取り立てがなくなり、精神的なダメージを負わなくなるため、新たな一歩を踏み出しやすくなるでしょう。

 

②時間と労力の節約になる
任意整理は当事者間での交渉の性質がありますが、どのような書類を揃えた方がいいか、貸金業者に対してどのような主張をした方が良いかは法律の専門家である弁護士に任せた方が、貸金業者からの承認も得やすく、また、本人が考える必要もないため時間の節約になるでしょう。
自己破産個人再生も、裁判上の手続きであるため、必要な書類を揃えた上で裁判所への申し立てる必要がありますが、こちらも本人のみで行う場合は煩雑な事務処理を1人で行わなければならず、文書に不備が生じる恐れもあります。時間的コストと労力を節約するためにも、弁護士を雇うことが肝要でしょう。

 

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