過払い金請求
過払い金請求とは、過去に自分が返済した借金について、払いすぎてしまった部分の金額を取り戻す手続きのことを言います。としても、なぜ多くの方が、借金を払いすぎるといった事態になったのでしょうか。
もともと、お金を借りる人を保護する目的から、貸金業者は金利(お金を貸すときの利子)を自由に決めることはできず、法律によって金利の上限が定められています。
ただ、2010年までの法律によると、「利息制限法」と言われる法律には、「上限は15%〜20%」とされているにも関わらず、「出資法」と言われている法律には、「上限は29.2%」とする旨が記されていました。つまり、当時は金利の上限が2つあるという奇妙な状況になっていました。
ところで、出資法は上限を超えた金利を設定したときに、刑事上の罰則を定めていましたが、利息制限法には刑事上の罰則は設けられていませんでした。そして、貸金業者の立場からは、「利息制限法を破っても大したことはないのだから、29.2%の金利を超えない限りで金利を設定しても良い」という暗黙の了解がありました。
以上の事情から、出資法の上限を超えない限りで金利を定めることにより、より多くの利益を得ようとする貸金業者は、20%〜29.2%の間で金利を定めるようにしていました。
このような、2つの法律によって定められた金利の範囲のことを「グレーゾーン金利」といいます。
もっとも、2010年に貸金業法の改正が施行され、出資法の上限が29.2%から20%に引き下がり、グレーゾーン金利にあたる部分がなくなりました(出資法5条2項)。このグレーゾーン金利の部分を払っていた人が、過払い金請求をすることができます。
過払い金請求をする上で気をつけなければならないことは、時効による期限です。
2020年民法改正によって、2020年4月1日以降に借金を完済した方は、
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(民法166条1項1号)
②権利を行使することができる時から10年間(同法166条1項2号)
において権利を行使しなければ、債権が消滅することとなりました。
また、以前に借金があり、その借金が2010年よりも前に発生したときは、金利がグレーゾーンである可能性が極めて高いため、これらに該当する方は、一度法律事務所までご相談されることをお勧めします。
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
賃貸物件の設備不良|...
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。 賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断 […]
-
退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
-
労働問題を弁護士に相...
■弁護士に相談・依頼する安心感労働問題に遭遇すると生活への不安などからストレスに悩まされることがあります。弁護士に相談することで今後の対応方針などが明確になり将来への不安を軽減できます。また弁護士は法律の専門家なので安心 […]
-
解雇と不当解雇の判断...
解雇には主に普通解雇と整理解雇があります。普通解雇の場合には、30日前の解雇の予告または30日分以上の平均賃金の支払いによって解雇することが可能になります。しかしながらあらゆる場合に解雇できるわけではなく、不合理な解雇が […]
-
セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
-
残業代請求
■残業代の発生条件と割増率労働基準法は労働時間を1日あたり8時間週40時間に制限しています。この制限を超えて労働者を働かせた場合、罰則の対象になります。しかし、いわゆる36協定を締結することによってこの規制を回避できます […]
よく検索されるキーワード
-
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 詐欺事件 弁護士 相談 京都市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
- 離婚 弁護士 相談 宇治市
- 離婚 弁護士 相談 京都市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 相続 弁護士 相談 草津市
- 法人破産 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 草津市
- 労働問題 弁護士 相談 京都市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 京都市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 自己破産 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 宇治市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 残業代請求 弁護士 相談 宇治市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |