特定調停
特定調停とは、貸金業者からの債務の返済が滞っているときに、債務者と貸金業者の間を裁判所が仲介し、借金を返済することができるよう利子をカットする等の合意を働きかける制度のことをいいます。当事者間の話し合いによって解決を図る「任意整理」と異なり、間に裁判所を挟むところが特定調停の特徴と言えます。
任意整理と同様に、最終的に残額の借金を返済しなければならないので、この制度を用いるためには、安定した収入があることと、残額の借金を3年以内に返済できることが特定調停における条件となります。
では、特定調停はどのような手続きによって進行するのでしょうか。以下説明します。
①特定調停の申立て
特定調停の申立ては、原則として、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所へ申立てることとなります。申立ての際には、特定調停申立書,財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者一覧表などの書類を作成し,申立手数料(収入印紙)及び手続費用(予納郵便切手)と併せて,裁判所に提出する必要があります。
②調査期日の指定及び調査期日当日
調停係に事件記録が回ったときに、特定調停として解決できることが明らかな場合は、調査期日を指定します。指定された調査期日においては、債務者の仕事や債務額、援助の有無等を総合衡量して、債務者と共に、返済計画書を作成することとなります。
なお、調査期日においては、債権者と直接会うことはありません。
③調停期日
債権者と調停委員が調査期日において作成した返済計画書をもとに、返済計画が調整されます。また、複数の貸金業者から借りている場合は、個別に調整されるため、返済期日が重なり困窮する等の不具合は生じません。
④調停証書の作成
調停期日において調整がまとまったときには、その内容通りの調停証書が作成され、債務者はその証書に書かれている返済計画に基づき、以降は債権者に借金を返済することとなります。
なお、調停期日において同意が得られなかった場合は、調停委員会が事件の解決のために適当な内容の調停条項を定めた決定が出されます。
以上が特定調停の手続きとなります。
当事者間の話し合いで債務を一部減らすという点では任意整理と通ずる部分がありますが、
特定調停には、任意整理と異なり裁判所による証書が作成されるという特徴があります。調停証書には、判決と同様の効力を得ることができるため、債権者の立場からすると強制執行をすることができ、便利な制度であると言えるでしょう。
紫葵法律事務所は、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、債務整理、労働問題等の様々な問題を取り扱っております。
お困りのことがございましたら、ぜひ当法律事務所へご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-
労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
-
未払い残業代を請求し...
労働契約を締結している使用者と労働者は相互に労働力の提供と、賃金の支払いを中心とする権利義務関係が生じる法的関係にあります。 労働者は労働力を提供することで、使用者からその対価として賃金を得ることができ、これは労働者の権 […]
-
退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
-
債権回収
債権回収は様々な場面で問題となり得る問題です。アパートを経営しているが家賃の支払いが滞っている、貸したお金が期限を過ぎても返ってこない、などの個人間の問題もあれば、企業取引における代金不払いなど、企業間での問題もあります […]
-
労働問題を弁護士に相...
■弁護士に相談・依頼する安心感労働問題に遭遇すると生活への不安などからストレスに悩まされることがあります。弁護士に相談することで今後の対応方針などが明確になり将来への不安を軽減できます。また弁護士は法律の専門家なので安心 […]
-
セクハラ・モラハラの...
■モラルハラスメント嫌がらせ一般のことをハラスメントといい、このうち言葉や態度、文章、業務分配などの方法を用いて精神的に攻撃するハラスメントをモラルハラスメントといいます。モラルハラスメントは職場に限らず家庭でも発生しう […]
よく検索されるキーワード
-
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 草津市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題 弁護士 相談 草津市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 亀岡市
- 離婚 弁護士 相談 草津市
- 自己破産 弁護士 相談 宇治市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 草津市
- 労働問題 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 京都市
- 離婚 弁護士 相談 京都市
- 債務整理 弁護士 相談 宇治市
- 詐欺事件 弁護士 相談 京都市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |