更新料の支払い義務はあるか
■更新料とは?
不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。
更新料の有無や相場については地域的な特色が現れており、首都圏や京都では更新料がある物件が多いのに対し、京都を除く関西圏では更新料のない物件が多くなっています。更新料の金額は賃料1か月分とされていることが多いですが、1カ月未満とされる物件や、2か月分程度とされている物件もあります。
更新料には契約を延長するための料金としての意義もありますが、賃料の補充や前払いとしての意義もあり、複合的な性格をもつものと考えられています。
■借主に更新料の支払義務はあるのか?
借主の義務内容は、原則として、当事者の締結した契約にしたがって決まります。そのため、更新料の支払いについても合意した借主は、契約を延長したい場合、合意した金額で更新料を支払わければならないのが原則となります。
しかし、①消費者の義務を加重し、かつ、②信義則に反して消費者の利益を一方的に害する契約条項は、無効とされます(消費者契約法10条)。
更新料支払特約の有効性が争われた事案で、最高裁は、一般に更新料支払特約は消費者の義務を加重するものであると認定し、①の要件に該当すると判断しました。他方、その事案において信義則違反は認められないとして、②の要件には該当しないと判断しました。
したがって、更新料支払特約は有効とされることが多いと考えられますが、当事者間の交渉力の格差が大きい等、②の要件を満たす事例であれば、更新料支払特約が無効とされて支払い義務が否定される余地もあります。
紫葵法律事務所は、京都市・亀岡市・宇治市・草津市といった地域の皆様からご相談を承っております。
不動産問題など、身の回りの問題でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
未払い残業代を請求し...
労働契約を締結している使用者と労働者は相互に労働力の提供と、賃金の支払いを中心とする権利義務関係が生じる法的関係にあります。 労働者は労働力を提供することで、使用者からその対価として賃金を得ることができ、これは労働者の権 […]
-
賃貸住宅における原状...
原状回復義務とは、住居の賃貸借契約を締結し、その契約終了又は途中解約する際に、借主が部屋に設置した物を取り除いて部屋を返還する義務のことをいいます。そして、原状回復すべきものの範囲としては、契約前の状態に戻して返す必要は […]
-
詐欺事件
近年、詐欺はますます身近な問題になりつつあります。フリマアプリなどが普及し、取引をする場面が増加してきており、家族やお子さんが詐欺の被害に遭ってしまう恐れもあります。また、詐欺の方法や形式もますます多様化、複雑化しており […]
-
不動産売買契約の解除...
不動産の売買契約を締結した際に、事情の変更、契約違反、他に良い物件が見つかったなど、様々な理由から不動産売買契約を解除したいと考えることがあります。不動産売買契約を解除すると、支払い済みの代金の返還を求めることができ、ま […]
-
賃貸物件で入居者の契...
賃貸物件への入居は、法的には、賃貸物件を所有している所有権者オーナーとの間の賃貸借契約の締結が必要です。賃貸借契約は、民法に明記される契約であり、また、借地借家法の適用を直接受ける契約です。そのため、所有者(賃貸人)と入 […]
-
労働条件の不利益変更...
使用者と労働者は労働契約を締結しており、労働条件は、この労働契約によってきめられています。労働契約のような契約の内容は、一方当事者によって一方的に変えることができないのが原則ですが、労働契約の場合には別異に考える事情があ […]
よく検索されるキーワード
-
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 草津市
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 離婚 弁護士 相談 宇治市
- 詐欺事件 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 京都市
- 離婚 弁護士 相談 京都市
- 相続 弁護士 相談 草津市
- 債務整理 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 草津市
- 離婚 弁護士 相談 草津市
- 残業代請求 弁護士 相談 亀岡市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |