賃貸物件の設備不良|大家さんが直してくれない場合の対処法
大家さんと賃貸借契約を締結し、賃貸物件の引き渡し受けた場合で、賃貸物件に設備不良があると、借主としては、設備不良を直すよう求めたいのが通常といえます。
賃貸借契約の対象となっている賃貸物件について、契約不適合があると判断された場合、すなわち、実際に受け取った賃貸物件の内容が契約締結時に合意されていた賃貸物件の内容に質や量の面で足りていない場合には、賃貸人に対して、追完請求として設備不良部分の修繕を求めることができます。
では、大家さんが対応してくれない場合にはどうすればよいのでしょうか。
このページでは、賃貸物件の設備不良の修繕を大家さんが対応してくれない場合の対処法についてご紹介します。
大家さんが対応してくれない場合の対処法
大家さんが修繕に対応してくれない場合には以下のような対処を行うことを検討することとなります。
- 賃料減額請求
賃貸借契約の賃料は、契約内容通りの賃貸物件の引き渡しがあり、これを使用収益することが前提となっています。
そのため、契約に適合しない賃貸物件を引き渡されても、契約適合通りの賃料を引き渡すことを強制することはできません。
そこで、①修繕を行うように大家さんに催告をし、相当期間が経過しても修繕がないとき、あるいは、②大家さんの修繕に対応しない意思が明白な場合には催告することなく、賃料の減額を請求することができます。
- 損害賠償請求
契約不適合責任は、債務不履行の一種であり、原則通り損害賠償請求をすることは妨げられません。
契約不適合があったことによって、損害を被った場合、例えば、雨漏りによって家具家電が損傷された場合などには、この修理費用・購入費用を請求することができます。
これを、損害賠償請求といいます。
損害賠償請求は、前述の修理請求や賃料減額請求と併存するもので、仮に修繕があったとしても、それ以前に被った損害に関しては請求することができます。
- 契約解除
契約不適合についての修繕が行われないこと、あるいは修繕が不可能であることから、賃貸借の目的を達成することができない場合があります。
その場合には賃貸借契約そのものを解除したいと考えることもあるでしょう。
そこで、契約不適合の内容が、社会通念に照らして軽微なものといえない場合には、契約解除を行うことができます。
この解除は、修繕の催告から相当期間経過後、あるいは修繕を行うことができない場合であることが求められます。
不動産トラブルにお困りの方は紫葵法律事務所までご相談ください
賃貸物件に設備不良があり、これが契約不適合にあたる場合には、以上のような請求を検討することとなります。
注意しなければいけないのは、設備不良が契約不適合であることです。
すなわち、入居後に発生した設備不良に関しては、契約不適合にならない可能性が高いといえます。
また、そもそも契約の内容になっていなかった部分の設備不良は、契約に適合していないといえないため、契約不適合にあたりません。
加えて、大家さんが任意に減額や損害賠償請求等に応じてくれれば問題ありませんが、トラブルに発展する場合も多いといえます。
法律の専門家であり、交渉に長けた弁護士に相談をすることで、借主としてどのような権利を有しているのか、大家さんとどのように交渉すればよいのか、最終的な訴訟に発展することまで考えて、証拠の収集活動など行うことも期待できるため、借主の権利を守るためには、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
紫葵法律事務所では、不動産トラブルをはじめとして様々な法律相談を承っております。
お困りの際には、お気軽にご相談ください。
幅広い法律問題を取り扱う当事務所だからこそ、ご相談者様に納得いただけるご提案をいたします。
当事務所が提供する基礎知識
-
相続
相続に関する法的な問題は、複雑で専門知識が不可欠になります。また、相続に伴って行う書類集めなどの事務も、ケースによっては膨大で困難な恐れがあります。 ■相続の流れ相続は人の死亡によって開始します。そして相続が生 […]
-
職場でパワハラ被害に...
昨今、パワハラはいけないこととしてメディアを始め世間で認知されていますが、なおも言葉や態度で威圧するような人が職場にいるのが原状です。以下では、このようなパワハラに対する対処法や注意点についてご紹介します。 対 […]
-
賃金未払い
■賃金の未払い賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。 […]
-
不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で […]
-
労働審判制度とは
■労働審判とは労働審判は個人の労働者と使用者との間に生じた労働紛争を簡易迅速な手続きで解決するために設けられた制度です。証拠を用意して互いの主張をぶつけるという点は通常の民事裁判に似ていますが非公開で行われる、審理が必ず […]
-
債権回収
債権回収は様々な場面で問題となり得る問題です。アパートを経営しているが家賃の支払いが滞っている、貸したお金が期限を過ぎても返ってこない、などの個人間の問題もあれば、企業取引における代金不払いなど、企業間での問題もあります […]
よく検索されるキーワード
-
- 労働問題 弁護士 相談 京都市
- 不当解雇 弁護士 相談 草津市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 離婚 弁護士 相談 宇治市
- 債務整理 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 自己破産 弁護士 相談 京都市
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 詐欺事件 弁護士 相談 草津市
- 詐欺事件 弁護士 相談 京都市
- 残業代請求 弁護士 相談 宇治市
- 債務整理 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 宇治市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 自己破産 弁護士 相談 草津市
- 労働問題 弁護士 相談 宇治市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 債務整理 弁護士 相談 京都市
- 離婚 弁護士 相談 草津市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |