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賃金未払い

■賃金の未払い
賃金は通貨で(労働者の同意があれば口座振込でもよい)、労働者に直接、全額を、毎月1回以上定期で支払う必要があります。したがって、仮に使用者が労働者に対して債権を有していたとしても相殺することは許されません。違約金や損害賠償の名目で賃金を減額するのは完全に違法です。賃金が支払われない場合や支払額が足りない場合は賃金を確保するため必要な行動をとりましょう。

 

■賃金債権の履行確保
未払い賃金の履行確保手段として先取特権の行使があります。先取特権は民法で定められた他の債務者に先立って弁済を受けられる権利です。行使すると相手方の総財産の中から未払い賃金全額分の財産を差押えられます。先取特権を行使するためには裁判所に先取特権の存在、すなわち賃金債権が存在することを証明する必要があります。雇用契約書や給与明細など必要な書類を提示し先取特権の存在が認められると裁判所から差押命令が出されます。使用者に通知する必要はなく一方的に手続きを進められるためすみやかに目的を達成できるのが利点です。ほかにも労働審判や民事裁判を通して賃金を請求する方法も考えられます。

 

■賃金の立替制度
使用者たる事業主が破産した場合や賃金支払い能力がないことを労基署が認定した場合は、労働者の請求に応じて国が賃金の立替払いをします。対象となるのは破産または支払無能力の認定の6ヶ月前から以後2年間に当該事業主から退職した者です。立替てもらえる賃金は退職基準日の6ヶ月前からの賃金および退職金相当額の80%です。なお退職時の年齢に応じて限度額が定められています。

 

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幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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