賃料増額請求の要件と具体的な流れ|拒否された場合の対処法も併せて解説
■賃料増額請求とは?条件はある?
賃料増額請求とは、その名の通り不動産の貸主が借主に対して賃料を増額することにつき請求する行為をいいます。
賃料を増額させたい場合には、貸主と借主の協議によって取り決め、これを変更することも可能ですが、そうした協議がまとまらないような場合には、法律に基づく賃料増額請求をすることとなります。
賃料増額請求の具体的な条件(要件)としては、①賃料が不相当に低くなったこと、および②賃料増額請求の意思表示をすることの2つが必要となります。
このうち、①に関しては、賃貸する不動産に関わる税額が上昇したり、当該不動産の市場価格が上昇したり、近隣における不動産の市場価格が上昇したりすることによって、賃料が不相当に低いといえることが必要となります。
■賃料増額請求の具体的な流れとは?
賃料増額請求の具体的な流れとしては、前述のようにまずは貸主借主間における話し合いによって賃料増額についての合意を目指すこととなります。
もっとも、借主によって拒否されたりして話し合いがまとまらない場合には、簡易裁判所に対して賃料等調停の申立てをすることとなります。
そして、調停によっても話し合いがまとまらない場合には賃料増額につき通常訴訟が提起されることとなります。
このとき、判決によって賃料の増額が認められた場合には、賃借人は(既に支払った賃料に不足があるときは)その不足額に年1割の利息を付して支払わなければなりません。
紫葵法律事務所は、主に不動産トラブルと労働問題の2つにつき重点的にご対応している京都市の法律事務所です。
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弁護士紹介
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事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
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代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
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