自己破産 連帯保証人
- 債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理等の制度があります。自己破産は、自らの財産を処分することと引き換えに全ての債務を返済する責任から逃れることができます。個人再生は、一部の返済義務を負いながらも、自らの財産を処分することなしに債務額の一部をカットすることができます。任意整理は、上記二制度と異なり裁判上の手続...
- 個人再生
自己破産は以上のように、支払わなければならない債務が残ることや、自己破産と同様に裁判上の手続きであるため、実際に債務が減額されるまで数ヶ月を要するといった時間上のデメリットがあります。ただ、個人再生は、自己破産と異なり、自分の財産が処分されることはないので、一軒家や車など自分が所有している財産を今後も所有していた...
- 任意整理
以下は、債務整理の一種である自己破産や個人再生と比較して、任意整理のメリットやデメリットについて説明します。 ・メリット任意整理は、究極的には当事者間の「話し合い」であり、自己破産や個人再生と異なり裁判上の手続きを経ることなく用いることができます。よって、裁判にかかる費用や時間を節約できるところに大きなメリットが...
- 法人破産
また、例外として、破産申立について取締役会決議を得ることが難しい場合、個々の取締役が破産の申立を行う「準自己破産」(破産法19条1項2号)という制度もあります。 ②弁護士の依頼及び債権者への受任通知破産手続をすることを会社の中で決めた後は、弁護士に破産手続を依頼することがほとんどです。というのも、貸金業法21条1...
- 自己破産
貸金業者から借りたお金を返すことがもはやできなくなったとき、債務者は、裁判所に対して自己破産手続きの申立てをすることができます(破産法15条)。自己破産の手続きは、主に以下の流れに沿って進行します。 ①裁判所への申立て上述したように、まずはお金を借りた人である債務者か、お金を貸した人である債権者が、破産手続開始の...
当事務所が提供する基礎知識
-
賃借人の家賃滞納問題...
住居の賃貸借契約において、借主が家賃を支払わず、家賃滞納がされている場合、強制退去により借主を住居から退去させることが可能です。では、具体的にどのようにして強制退去させることができるのでしょうか。とはいえ、どのような場合 […]
-
離婚
離婚は、人生における転換点といえます。ともに歩んできた人と別れ、新しい一歩を踏み出すのが、離婚です。現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれており、離婚を選ぶことは特別ではなくなっています。&nbs […]
-
不当解雇・強制解雇
■合意退職と強制解雇雇用契約の期間中に労働者から辞職を申し出る場合や使用者と労働者が合意していたる場合を合意退職といいます。これに対して使用者が一方的に雇用契約を解除することを強制解雇といいます。強制解雇については法律で […]
-
セクハラの証拠が無い...
会社で上司などからセクハラの被害を受けているような場合には、相手方に対して損害賠償請求、慰謝料請求などを行うことができます。このような場合に、セクハラの証拠がない場合であっても損害賠償請求などができるでしょうか。この点、 […]
-
雇い止めとは
■雇い止めとは雇い止めとは有期雇用契約の更新を拒否し雇用を停止することをいいます。契約期間が定められている有期雇用契約の場合、契約期間満了とともに雇用契約は終了します。しかし、実際には契約を半ば自動的に更新することで長期 […]
-
退去時の原状回復トラ...
退去時に原状回復トラブルに遭い、困る方が多いようです。この記事では「退去時の原状回復トラブルとは」「弁護士に相談すべきケースとは」について解説します。退去時の原状回復とは退去時の原状回復とは、借主が部屋の中の設備を壊した […]
よく検索されるキーワード
-
- 法人破産 弁護士 相談 京都市
- 残業代請求 弁護士 相談 亀岡市
- 不当解雇 弁護士 相談 亀岡市
- 債権回収 弁護士 相談 宇治市
- 離婚 弁護士 相談 京都市
- 離婚 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 京都市
- 労働問題 弁護士 相談 亀岡市
- 労働問題 弁護士 相談 京都市
- 詐欺事件 弁護士 相談 亀岡市
- 相続 弁護士 相談 宇治市
- 自己破産 弁護士 相談 亀岡市
- 法人破産 弁護士 相談 宇治市
- 残業代請求 弁護士 相談 草津市
- 自己破産 弁護士 相談 宇治市
- 不当解雇 弁護士 相談 宇治市
- 債権回収 弁護士 相談 亀岡市
- 自己破産 弁護士 相談 草津市
- 債権回収 弁護士 相談 草津市
- 離婚 弁護士 相談 亀岡市
弁護士紹介
- 弁護士
- 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
- 所属団体
-
- 京都弁護士会
事務所概要
名称 | 紫葵法律事務所 |
---|---|
代表者 | 幡地 央次(はたじ ちかつぐ) |
所在地 | 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
TEL・FAX | TEL:050-5526-1830 / FAX:050-3606-3203 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |