不動産 弁護士

  • 突然、不動産の立ち退き請求されたときの対処法

    不動産の賃貸借契約では、貸主は借主に不動産を使用収益させる義務を負っています。そのため、貸主が借主に立ち退き請求をするためには、賃貸借契約が終了していることが必要となります。賃貸借契約の終了原因には、以下のものがあります。 〇期間満了・解約申し入れ賃貸借契約を締結する際には、契約期間を定めるのが一般的です。しかし...

  • 債権回収

    会社ではなく弁護士名義で内容証明郵便を送付することは、債務者側から見れば、裁判まで追い込まれるというリスクが高いということを意味します。ここでは弁護士名義というのがポイントになります。 ➁民事調停➀と異なり、民事調停は裁判所を介した手続になります。もっとも裁判とは異なり、裁判所が選任した調停委員が話し合いでの解決...

  • 離婚

    ■離婚問題を弁護士へ相談するメリット離婚問題は、プライベートな問題として捉えられがちです。しかしながら、離婚後の生活を大きく左右する問題点がいくつもあり、法的な検討や対応が必要になる場面も多くあります。全てを一人で解決しようとすると、心身ともに大きな負担となってしまいます。弁護士は法律と交渉についての専門家であり...

  • 相続

    争いやミスなく相続の手続を終えるためにも、専門家である弁護士に早期に相談することが望ましいといえます。 紫葵法律事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、日本全国における相続についての問題に対応しております。当事務所は、法律のプロとして、納得できる解決を目指して全力でサポートいたします。相続についてお悩...

  • 詐欺事件

    詐欺があったことを証明するのは簡単ではなく、証拠が失われてしまう恐れもあることから、早期に専門家である弁護士に相談することが得策であるといえます。 紫葵法律事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、日本全国における詐欺事件についての問題に対応しております。当事務所は、法律のプロとして、納得できる解決を目...

  • 労働問題を弁護士に相談するメリット

    弁護士に相談・依頼する安心感労働問題に遭遇すると生活への不安などからストレスに悩まされることがあります。弁護士に相談することで今後の対応方針などが明確になり将来への不安を軽減できます。また弁護士は法律の専門家なので安心して交渉や手続きを任せられます。 ■弁護士が交渉・手続きを代行することによる負担の軽減労働問題...

  • 労働審判制度とは

    ■労働審判と弁護士労働審判では弁護士の代理人を立てられます。労働審判を弁護士に任せることで書類の作成や各種手続きを弁護士に任せられ、依頼者の方にかかる負担を大幅に緩和できます。また弁護士は労働審判のノウハウを熟知しているのでより効果的な主張立証ができます。 柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地...

  • セクハラ・モラハラの対応について

    相談しても対応してもらえない場合や会社が信用できない場合には弁護士に相談しましょう。 柴葵法律事務所では京都市、亀岡市、草津市、宇治市などの地域で労働問題についてお困りの方から相談を受け付けております。残業代の未払い、不当解雇、各種ハラスメントなどでお悩みの方はお気軽に柴紫法律事務所までご相談ください。

  • 不当解雇の慰謝料を請求するには

    この辺りはそれぞれの事情によりますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。当事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に全国の皆様より幅広くご相談を承っております。労働問題、債務整理のほか、詐欺事件、相続、離婚、債権回収等についてご不明な点が御座いましたら、是非、紫葵法律事務所にお気軽にお問い合わせく...

  • 休日出勤手当は必ず支給される?

    しかし、労働問題に精通した弁護士に相談することによって、証拠集めのアドバイスをはじめ、ご依頼者様の代理人となることで企業も交渉に応じるといったメリットを受けられるのです。 紫葵法律事務所は、京都市・亀岡市・宇治市・草津市といった地域の皆様からご相談を承っております。債務整理や労働問題など、身の回りの問題でお困りの...

  • 更新料の支払い義務はあるか

    不動産の賃貸借契約では、2年程度の契約期間が定められることが多くなっています。そして、この期間が終わってからも契約を継続したい場合に、借主が家賃とは別に支払う料金のことを、更新料といいます。 更新料の有無や相場については地域的な特色が現れており、首都圏や京都では更新料がある物件が多いのに対し、京都を除く関西圏では...

当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所属団体
  • 京都弁護士会

事務所概要

名称 紫葵法律事務所
代表者 幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
所在地 〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階
KRP BIZ NEXT
TEL・FAX TEL:050-5526-1830  / FAX:050-3606-3203
対応時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能)