債権回収

債権回収は様々な場面で問題となり得る問題です。アパートを経営しているが家賃の支払いが滞っている、貸したお金が期限を過ぎても返ってこない、などの個人間の問題もあれば、企業取引における代金不払いなど、企業間での問題もあります。以下では、債権回収の方法の例を紹介します。

 

➀内容証明郵便による督促
会社ではなく弁護士名義で内容証明郵便を送付することは、債務者側から見れば、裁判まで追い込まれるというリスクが高いということを意味します。
ここでは弁護士名義というのがポイントになります。

 

➁民事調停
➀と異なり、民事調停は裁判所を介した手続になります。もっとも裁判とは異なり、裁判所が選任した調停委員が話し合いでの解決を目指す手続です。

 

➂訴訟
訴訟にも種類があります。少額訴訟手続という制度は、基本的に審理が1回で済むというメリットがあります。しかし、対象は60万円以下でなければならず、相手方の反対がある場面には用いることができないという制限があります。そのような場合には通常訴訟によることになります。

 

➃強制執行
訴訟や和解、調停により「債務名義」というものを得ることで強制執行により債権回収をすることができます。

 

紫葵法律事務所では、京都市、亀岡市、宇治市、草津市を中心に、日本全国における債権回収についての問題に対応しております。当事務所は、法律のプロとして、納得できる解決を目指して全力でサポートいたします。債権回収についてお悩みをお持ちの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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弁護士紹介

幡地弁護士
弁護士
幡地 央次(はたじ ちかつぐ)
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  • 京都弁護士会

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